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実例Q&A

特別受益の特定【Q&A №144】

2012年4月25日


 

両親は自営業を営んでおりました。

3人の子供がおり、その内の1人が100万円の生前贈与を受けておりました。

これは父からとか母からとは明確ではありませんでした。

その後父が亡くなり、その時はこの件は話題とならなかったのですが、今回母がこの100万円の特別受益の持ち戻しをしなさいと遺言するというのですが、有効なのでしょうか?

父の相続の時に話題にならなかったから、既に相続は終了しておりこの特別受益の持ち戻しを母が云々できないのでしょうか?

又はどちらからの特別受益だと明確でない為、その半分50万円分は母が贈与したものとして50万円のみ特別受益の持ち戻しを遺言出来るのでしょうか?

(ミーチャン)


【遺言で特別受益だから持ち戻しと記載されても・・】
 
《母がこの100万円の特別受益の持ち戻しをしなさいと遺言するというのですが、有効なのでしょうか?》という質問です。

母が特別受益だというから特別受益になるのではありません。  
母が遺言してもしなくても、生前に母から特別受益となる財産を貰っていれば特別受益になります。
 
又、母が遺言で特別受益だと書いていても、特別受益に該当するような財産を貰っていなければ、特別受益は認められません。
 
⇒この点については、本ブログNO,137に類似の質問がありますので、そちらもご参照下さい。
 
ただ、母の遺言で特別受益だと記載されていた場合、「母がそう言うなら、そうかもしれない」という印象を与える可能性もありますが、それはあくまで印象程度のものに過ぎず、それで特別受益が証明できるというものではありません。

【誰のお金から出たかがポイント】
 
父の財産から100万円が贈与されたのであれば、これは父からの特別受益になりますし、母の預金などから出ているのなら母からの特別受益になります。
 
今回の質問では、母の遺産についての特別受益が問題ですので、母の財産から出たことを証明する必要があります。
 
もしその証明ができないのであれば、母の遺産分けの際に、特別受益としては扱われません。

【半額の50万円ずつを特別受益として扱う?】
 
《どちらからの特別受益だと明確でない為、その半分50万円分は母が贈与したものとして》扱われるのではないかという疑問があります。
 
離婚での財産分与の場合、婚姻後にできた財産であれば、夫名義の財産でも半分は妻のものと扱われます。
 
しかし、相続ではそのような扱いはされることはありません。
 
相続や第三者に対する関係では、やはり名義(形式)や誰の収入(実質)かによって判断されます。

 
そのため、ご両親が共働きで得た収入で買った土地も、父名義であれば父の遺産として遺産分割されることになりますし、仮に母名義の預金口座であっても、預け入れた人が父であれば、父の遺産として遺産分割されることになります。

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