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生前贈与とは、亡くなった方(被相続人)がお元気なうちに自分の財産を贈与することを言います。
贈与されると相続財産が減るため、贈与を受けていない相続人の方が不公平であるとして紛争になることが多くあります。
ところが、生前贈与のうち、相続分の前渡しのような意味を持つものは「特別受益」(民法904条の2)として、相続財産に持ち戻され、贈与された財産も遺産の一部として、遺産分割が行われます。
実際上、生前贈与の多くはこの「特別受益」として扱われます。そのため、遺産分割の際には、生前贈与を受けていた相続人は(現存する)遺産から取得する財産が減り、その分贈与を受けなかった相続人が多く(現存する)遺産を相続することになります。
1. 徹底的な遺産調査が前提
2. まず、贈与を証明できるかどうかを考える
3. 持ち戻し免除を視野にいれておく