私と姉は父親は同じですが母親は違います。
つまり父と姉は以前の母親と死別をした後に自分の母と再婚をして、私が生まれました。
そして、今回その母が亡くなりました。
以前より、父が亡くなっていた為に相続が凍結しており母が亡くなった為に相続がどうなるのでしょうか?
父の財産は兄弟が半分ずつですが、母の財産は全て私になるのでしょうか?
戸籍上では登録されてます。
宜しくお願いします
【父の遺産の相続】
父が先に死亡し、その後、あなたの母が死亡したということですので、相続については父分と母のそれぞれについて考える必要があります。
まず、父の分ですが、遺言書がないようですので、遺産は次のような割合で取得します。
・母・・配偶者ですので、遺産の2分の1
・姉・・子供であり、子供が2人いますので、4分の1
・あなた・・・子供であり、子供が2人いますので、4分の1
【母の遺産の相続】
あなたの母が死亡した場合、配偶者である父は既に死亡しています。
そのため、母が遺言書を作っていないのなら、子供が母の遺産を相続します。
問題は子の数です。
姉が母の養子でない場合には、姉は母の相続人ではありません。
そのため母の遺産はすべてあなたのものになります。
従って、あなたは、父の遺産の4分の1(父から相続する分)、父の遺産の2分の1(父から母、母からあなたに相続される分)、母の遺産の全てを相続することになります。
姉が母の養子である場合には、姉は母の相続人になります。
あなたは母の遺産の2分の1を取得します。
従って、あなたは、父の遺産の4分の1(父から相続する分)、父の遺産の4分の1(父から母、母からあなたに相続される分)、母の財産の2分の1を相続することになります。
【養子の確認】
ご存じとは思いますが、念のために言えば、父とあなたの母が結婚しても、先妻の子供であった姉は母の養子になりません。
母と姉とが養子縁組をして、初めて母の子(養子)になります。
養子になっているかどうかは、母の戸籍を見れば記載されていますので、ご確認ください。