生前贈与は、どこからどこまでのことですか
先日主人が亡くなり、遺言書はなく、電話で、前妻に双方の家はそれぞれが、相続をし、預金は、私くしにということをつねずねいっており、前妻には2人の子供がおり、法定相続人は、私くし・とそのこども2りなのですが、亡くなる1か月前に、それぞれの子供の名義の定期(現金化)しております。
前妻も、慰謝料のほかに、毎月30から50万を10年間はもらい、主人の、退職金の一部ももらい、一か月前に渡したことで、線引きをきちんとして、後の、残った預金に関しては、子供に権利を主張させるなと、前妻に言っておりました。
しかし主人がなくなってからは、そんな話は、何にも聞いてない、こどもには、4分の1ずつの、主張をさせてきました。
相当の額を、前妻は、もらってます。
保険金も、2000万受け取りをしております。
このまま、ひきさがらないといけませんか?
前妻は、生前贈与には、ならないんですか?
又子供の一人は、マンションもかってもらってます。
しかし、母親名義のため、後で、主人がこっそり現金を渡しました。
全て、泣き寝入りになりますか?
生きた言葉の遺言がすべて、反対のほうに、言われております。
どうか、お知恵をおかしくださいませ・・
【遺言書がないと相続分は奪えない】
まず、法的に有効な遺言書がある場合を除けば、ご主人が生前に発言した内容が、遺産分割に影響を及ぼすことは通常ありません。
今回はご主人が前妻の子に相続分を主張させないようにする旨の発言をしていたようですが、法定相続分はあくまで相続人自身の権利ですので、ご主人がこれを奪うには、遺言書の作成や相続分の排除といった法的に通用する手続を取る必要があります。
このため、遺言書がない以上、前妻の子が相続分を主張することを拒むことはできません。
【前妻への支払いは贈与なのか】
前妻にお金を渡していた理由が必ずしも明らかではありませんが、もし、離婚に伴う約束の履行であるとすれば、それは前妻の権利であり、相続とは何らの関係もありません。
【前妻への贈与としても、特別受益にはならない】
前妻さんが、仮に生前贈与を受けていたとしても、特別受益の問題は発生しません。
《相続人》が生計の資本としての生前贈与を受けていた場合には、相続分の前渡しとして、実際の相続分から控除されることがあります(これを特別受益といいます)が、前妻がもらっているのであれば、それは相続人の問題ではなく、相続人である子供のもらえる分が減少するということはありません。
ただし、形式上は前妻に対する贈与でも、実質的には前妻の子に対する贈与と同視できる特別の事情がある場合には、相続人への生前贈与であったとして、前妻の子に対して特別受益を主張する余地があるかもしれません。
【生命保険は遺産ではない】
また、生命保険を受け取ったという話についてですが、生命保険それ自体は遺産ではありません。
また、よほどの事情がない限り、特別受益として扱われることもありません。
【子供名義の定期預金の扱い】
子供名義の定期預金があったということですが、ご主人がその通帳や取引印を持っていたのなら、それは遺産の一部になります。
もし、通帳や印鑑を生前に子供に渡していたというのなら、それは子供の特別受益になります。
又、現金を渡しているということですが、それが子供に渡したのならそれも特別受益になるでしょう。
【子に対するマンションの贈与】
生前ご主人が子に対して贈与したマンションも特別受益の対象になる可能性があります。
【遺留分減殺の可能性があるかもしれない】
また、特別受益の他に遺留分減殺請求という可能性があります。これは前妻に対しても、子に対してもする可能性があります。
しかし、贈与の時期がいつなのか、贈与額と遺産の額の比較とか、多くの問題点があり、単純に前妻へ遺留分減殺できるというものではありません。
【非常に難しい問題があるので早期に弁護士と相談を】
仮に今後相続分を争っていくとすれば、生前贈与の評価など専門家でなければ分析が難しい問題を多く含むケースになりそうですし、遺留分の問題もあります。
今回は簡潔に回答させていただきましたが、専門家である弁護士に本格的な相談をされることをおすすめいたします。
高知弁護士会 http://www.kochiben.or.jp/