【質問の要旨】
生前に相続放棄をすることは可能か
【ご質問内容】
生前の財産放棄についての質問です。
まだ相続は発生していないのですが、他の兄弟以上に十分に親から援助を受けている為に生前に財産放棄をしようと思います。
兄弟にも相続が発生した時に相続をしない事を今証明しておきたいので、財産放棄の手続きをしようと思います。
遺留分の放棄は少し調べたのですが、それだけは相続が起こった時に完全に相続をしない事の証明にはならないと聞きました。
どういう手続きを取ればいいのでしょうか。
【法律上、生前の相続放棄はできない】
相続放棄は、相続が開始された後、すなわち被相続人が死亡した後しか認められないものとされています(民法915条第1項に、相続放棄は「相続の開始があったこと」を「知ったとき」から3ヶ月に行わなければならないとされており、生前の放棄ができないことが前提となっています)。
これは、生前の相続放棄を認めてしまうと、他の推定相続人から圧力をかけられ、相続放棄を強制されてしまうおそれがあるからです。
そのため、仮に相続人となるべき兄弟間で、生前の相続放棄に関する合意をしてもその効力はありません。
【通常は、遺留分の放棄で十分だが・・】
将来、遺産を貰わないためにする生前の手続きとしては、遺留分の放棄があります。
家庭裁判所に、遺留分放棄の許可の申立をし、その許可が出た場合、遺留分減殺請求ができないようになります。
ただ、注意するべきことは、遺留分の放棄によってあなたが遺産をまったく相続しないという結果を達成するには、あなたに遺産が来ないという内容の遺言書があることが前提です。
遺留分の放棄というのは、あなたの遺留分が侵害されているときでも、遺留分を請求しないというものであって、あなたに遺産を相続する権利がある場合に、あなたが遺産相続をすること自体は可能だからです。
そのため、被相続人の方が、遺言書を書かないあるいは強度の認知症などで書けないような場合には、遺留分の放棄では不十分です。
【遺言書が書けない場合には・・】
遺言書が作成できないというなら、結局は相続した後の相続放棄しかないという結論になります。
もし、相続開始を知ってから3か月の相続放棄期間内に相続放棄をしなかった場合には、自らは遺産を承継せず、他の相続人に全遺産を相続させる内容の遺産分割協議書を作成するしかないでしょう。