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相続放棄とは、相続人が、相続開始により被相続人(亡くなった方)の財産を相続する効果を全面的に拒否する意思表示のことをいいます。
相続放棄をすると、その相続に関しては、最初から相続人にならなかったものと扱われます。
相続放棄をするためには、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対してその旨を申述する必要があります。
つまり、原則として3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の財産や負債の状況を調査し、相続するのか放棄するのかを決めなければならないということになります(3か月で調査が終わらないときは、裁判所に対して期限の延長を求める必要があります)。
1. 家裁へ手続きをしないと放棄にならない。
2. 原則3ケ月以内だが、期間を延ばすことも可能
3. 借金をきっちり調べると放棄せずに得することも多い