被相続人が遺書に相続人Aに贈与すると記されていた預金口座をB相続人が開示できますか。
被相続人の死亡時点でその預金はAの預金であり被相続人の口座で無くなるがAの同意なくして開示請求は出来ないと思いますが如何ですか。
【2つの口座の開示が問題となる】
質問の趣旨からみて、
①被相続人の口座の開示請求できるか?
②遺贈を受けたAの口座の開示請求はできるか?
という2つの口座の開示が問題となります。
【被相続人の口座の開示請求は可能】
過去には、相続人の一人から被相続人の預金の開示を請求できませんでした。
開示を求めるには相続人全員の同意が必要だというのが多くの金融機関の扱いでした。
しかし、平成21年に、相続人の一人からの請求でも開示しなければならないという最高裁判決が出て、その後は、相続人の一人からの請求で、被相続人の口座が開示されるようになりました。
相続人は、被相続人の権利義務を承継する立場ですので、この判決は当然のことです。
【遺贈を受けたAの預金の開示は困難】
しかし、遺贈を受けたAの預金通帳は開示請求できません。
その方が相続人であっても、開示は、Aの個人情報であり、金融機関は開示しません。
ただ、Aの預金をなぜ調べる必要があるのでしょうか。
遺贈があれば、Aが取得しているはずであり、それ以上にAの遺産を調査する必要はないはずです。
【Aの預金を調べたいという意図は・・】
ひょっとすると、被相続人から生前にAが多額の贈与を受けているのではないかというので、調査したいのかもしれません。
もし、そうであれば、被相続人の預貯金の入出金情報を確認し(これは前記のとおり取り寄せが可能です)、その出金者が誰かを預貯金払戻票の筆跡から特定し、又、預貯金通帳やキャッシュカードの保管状況から確認するしかないでしょう。
但し、そのような方法で不正出金が確認できたとしても、そのことだけでAの預貯金の開示をすることはできないことは前に述べたとおりですが、少なくとも訴訟などはできるでしょうから、訴訟の中で取り寄せの交渉を弁護士にしてもらうしかないでしょう。