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実例Q&A

母の預金が生前に引出された場合【Q&A №306】

2013年8月19日


 

母が亡くなり、遺産がほとんど残っていないのをおかしいと思い、母の銀行口座を調査しました。

2年間で主にATMから2000万円がおろされていました。

しかし、母と同居していた兄がしらをきっています。

母の入院中も引き落とされており、通帳も兄が管理していたので兄がおろしたことに間違いないと思っています。

遺産相続の対象にしたいと思っていますが、難しいでしょうか?

よろしくお願いします。

記載内容  生前贈与 預金からの引出 不正出金 入院 同居 不当利得返還請求 特別受益

(jinjing)


【お母さんが同意していない場合は不当利得返還請求ができる】

お母さんの生前の預金引き出しについては、お母さんがその出金を了解していたのかどうかが問題になります。

お母さんが入院しており、かつ、お兄さんがお母さんと同居し、預金も管理していたというのであれば、お兄さんが独断で出金をした可能性が高いと思われます。

その場合には、お母さんとしてはお兄さんに出金分の返還請求をすることができます(不当利得返還請求権また不法行為による損害賠償請求権)。

お母さんが死亡すると、この返還請求権は遺産の内容になりますので、各相続人に相続されます。

そのため、各相続人がその法定相続分に応じて、お兄さんに対して引き出した金銭の返還請求が可能です。

【もし、お母さんの同意があれば、特別受益の問題となる】

もし、お母さんの同意で預金からお金を引き出していたというのであれば、お母さんが生前にお兄さんに贈与したという可能性があります。

この場合、金額が多額ですので、お兄さんは生計の資本としてお母さんから特別受益を受けたということになり、その贈与額を遺産に持ち戻して、遺産分割することになります。

【専門家に相談を】

お兄さんがしらを切っているということであれば、調停や訴訟等の手続きが必要です。

不当利得返還請求や特別受益がからむ案件は当事者間ではなかなか解決が困難です。

できれば、早期に弁護士に相談され、必要に応じて事件を委任されるといいでしょう。

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