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実例Q&A

紛失した父の実印は有効か【Q&A №372】

2014年5月2日


 

父親が死亡後、あるべき場所から実印が紛失しています。

数ヶ月後、遺産相続を確認した上で実印を押した偽造借用書などで債務を負わされるのではないかと心配です。

トラブル回避の方法はないでしょうか。

記載内容  実印 印鑑証明 偽造 悪用 紛失

(わたなべ)


【死ねば実印は無効であるとはいうものの・・・】

被相続人の死亡後には、《お父さんは死んで、書面作成はできない》から、実印はあってもなくてもどちらでもよいというふうに考えられがちです。

しかし、誰か、悪意の人が実印を入手したとなると、問題が発生する可能性があります。

質問にもあるとおり、悪意の人が日付を遡らしたお父さんの借用書を作成することも考えられるからです。

又、生前、お父さんの不動産の名義を動かしている可能性さえ考えられます。

【対策としては・・・】

対策としては、警察に盗難の被害届を出すことも考えられます。

しかし、果たして盗難にあったかどうかが明らかではなく、又、警察が現実に動いてくれることも期待薄でしょう。

お父さん名義の実印を押した借用書が出てきたときの対策としては次のようにされるといいでしょう。

まず、印鑑証明書があるのかどうかを確認しましょう。

実印をつく場合には印鑑証明書の提出を求めることが多いです。

もし、その借用書に印鑑証明書が添付されていないのであれば、死後に作成された可能性があります。

次に、署名がお父さんの筆跡であるのか、又、現実に借用したとされる金銭がお父さんに手渡されていたのかどうかも確認し、その借用書が真実のものかどうかを判断しましょう。

次に、実印をついたお父さんの生前贈与の書面が出てくる可能性もあります。

この場合にも、印鑑証明書の有無、筆跡等を確認して、その書面が偽造されたものか否かを判断されるといいでしょう。

いずれにせよ、実印を押捺した文書が出てきた場合には、紛争になる可能性が高いのですから、早期に相続関係に詳しい弁護士に相談し、そのアドバイスを受け、必要に応じて事件を委任をすることも考えましょう。

【最悪の場合には相続放棄も】

もしそのような偽造借用書を突きつけられ、裁判でもその借用書を覆す証拠がない場合、あなたは相続人として、その法定相続分に応じた債務の支払いをする必要があります。

遺産が少なく債務のほうが多い場合には、相続放棄という手段も考慮に入れておく必要があります。

ただ、相続放棄はお父さんの死亡を知った後3ヶ月以内に手続をする必要があります。

そのため、借金が判明した場合には、必要なら相続放棄期間の延長(伸長)願いを家庭裁判所に出す等の方法で放棄期間の延長をし、その借金の支払いの要否を早期に判断しなければなりませんが、そのためにも弁護士に早期に相談されるといいでしょう。

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