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亡父から生前贈与されたマンションと後妻【Q&A №409】

2014年11月6日

 

 

五年前に生前贈与で父にマンションを貰いました。

購入時から私の名義にしてます。

それを機会に同居しました。

父には後妻がおりその方は私と10歳しか違わず後妻は専業主婦です。

私は娘で独身で働いています。

先日父がなくなり、一年程で出て行って欲しいと言ったらマンション返せと言われました。特別受益だそうです。

購入時は後妻が口添えして私名義にしたそうです。(父の名義にはできない事情があります。)  生前から固定資産税もマンション管理費・水光熱費は私が支払っいます。

父たちは一応食費です。

今現在も水光熱費等のお金は貰っていません。私の食費は自分持ちです。

お風呂場を私のローンでリフォームしています。

その時も援助はして貰っていません。

裁判起こすと言われています。

購入費用のうち、相続分の四分の一は払うとは言っています。

後妻も生前贈与は貰っています。

その分は計算されていなくて、父と二人で使ってしまったそうです。

亡くなった時の財産は有りませんでした。

それでも私は出ていかなくてはいけないのでしょうか?

納得がいきません。

相談よろしくお願いします。

記載内容  マンション 生前贈与 同居

(ララ)

 

【贈与なら特別受益になるが、特別受益としては返還不要】

あなたがお父さんからマンションを生前贈与されていたという前提なら、そのマンション贈与は特別受益に当たると思われます。

しかし、特別受益制度は、贈与されたマンションを遺産の中に《計算上、持ち戻す》だけの制度であり、その結果、あなたが現存しているお父さんの遺産をもらえなくなることはあっても、マンションやその価額を返還する必要はありません。

あなたは自分が所有者だと主張して、後妻に家を出るように主張していくことも可能です。

ただ、後妻が遺留分を侵害されたとして、減殺請求をした場合には、その限度(後妻の遺留分は4分の1です)で返還請求を受けることがありますので、この点はご注意ください。

【贈与ではなく、実際はお父さんの遺産とされると法定相続の対象になる】

ただ、質問を読んでいくと、《購入時は後妻が口添えして私名義にしたそうです。(父の名義にはできない事情があります)》という記載があります。

お父さんの名義にできない事情があったため、実際はお父さんの所有なのに、あなたの名義だけを借りたということなら、そのマンションはお父さんの遺産となります。

この場合には、法定相続人間で遺産分割協議をしなければならず、その結果によっては、後妻があなた達に代償金を支払って、マンションを取得するということも考えられます。

【贈与か?遺産か?の結論は簡単には出せない】

これまでに述べたように、マンションがあなたに贈与されたのか、それともお父さんの遺産であるのかによって、あなたの立場が大きく変わってきます。

あなたが固定資産税や管理費用も支払っていた、お風呂場をあなたのローンでリフォームしていたという点、更に固定資産税もマンション管理費も支払っていたいうのは、あなたに贈与があったことの裏付けとなる事情ですが、必ずしも決定的なものではありません。(なお、水光熱費や食費の支払い関係は、所有権が誰にあるかという問題には直接は関係しません。)

あなたとしては、お父さんの書いた日記や手紙、書類などを探して、マンションが贈与されたことの証拠になるような記載があるかどうか確認されるといいでしょう。

また、後妻が、あなたがマンションの所有者であることを前提として発言をしていたようなことはないのか、又、あなたが所有者であることをお父さんが親戚に言っていた等の事情などはないかどうか、がんばって贈与を裏付ける事情を探されるといいでしょう。

【弁護士に相談する必要があるようです】

当事務所の扱った案件でも、後妻と先妻の子との間の相続争いは簡単に解決することは少なく、調停や裁判まで行くケースが多いです。

後妻は裁判を起こすと言っているようですが、あなたとしても、相続に詳しい弁護士に相談し、どのような対応をするのか、また、将来の裁判に備えて、どんな有利な事情があるかを判断してもらう必要があるように思います。

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