【質問のまとめ】
親(被相続人)と同居していた相続人(子)の財産管理がずさんだと思います。
何に使ったかわからないまま、親の「遺産は●●円です」と言われても納得がいきません。
どうしたらいいですか?
【ご質問内容】
相続人の1人は親と同居し金銭管理をしていました。
管理していた年月日についても話がころころ変わります。
「親のお金も私のお金」と言わんばかりのずさんな管理に困っています。
「何に使ったか分からない」と言いながら「遺産は○○○円です。」では、納得できませんし遺産分割に応じられません。
また、被相続人が死亡し、数月間の取引履歴を取り寄せた際、存命時に金融機関からの普通定期預金の引き出しが行われており、その筆跡は金銭管理の相続人、死亡後の引き出しもその相続人です。
はっきりさせたいと思いますよろしくお願いいたします。
【家計収支の区分ができていない】
同居していた相続人(特に子)の方が親の金銭管理をしている場合、家計収支を区分せず、親のお金も自分のお金もごちゃまぜにして生活費を出していたというのは、よくあるケースです。
この場合、高額の出金かどうかで対応が異なります。
以下、区分して回答していきます。
【高額出金の場合】
預貯金口座からの高額の出金(その人の遺産全体の価額により異なりますが、通常、20~50万円を超すと高額となると考えていいでしょう)の場合には、親が同意をしているのかどうか、また、その使途が何かが問題になります。
親が同意をしている場合、その使途が子のためであれば、贈与とみなすことができ、その出金額は特別受益になり、遺産に持ち戻されます。
親の同意がない場合には、子が勝手に出金したとして、親が子に対してその出金額を不当利得(あるいは不法行為)として返還請求ができることになります(口座の名義人である親の氏名を同居人である子が署名して出金しているような場合には、親の同意がない可能性が高いと考えていいでしょう)。
このようなお父さんの持つこの返還請求権は遺産になります。
そのため、相続人は法定相続分に応じた返還請求権を相続します。
例えば、100万円が不正出金され、あなたの法定相続分が4分の1なら、あなたとしては出金された人に25万円を返還請求することできます。
【少額出金の場合】
毎月、数万円程度の出金があり、それを同居者が使っていたとした場合、それは生活費の補助とされる場合も多いです。
裁判例では10数万円でも、親から子供に対する生活費の補助だとして、特別受益が認められなかったケースがあります。
【死亡後の引き出しは遺産の出金】
死亡した時点で、遺産は相続人に法定相続分で分割されることになります。
金融機関が被相続人の死亡を知った場合には、その時点で口座を凍結され、出金ができなくなります。
ただ、死亡を隠して、相続人の一人が多額の出金をした場合、他の法定相続人はその法定相続分に応じた金額の返還を請求することができます。