【質問の要旨】
共有名義の土地の賃料を分配した時に、贈与税の支払いが必要か
【ご質問内容】
相続して共有名義になっている土地の地代が入ります。
一人が代表して受け取り、確定申告して固定資産税と所得税を払っています。
地代を他の相続人に分配する場合、贈与税は掛かってきますか?
【詳しくは税理士に相談する必要があります】
まず、今回のご質問は贈与税にかかわる税務の質問であり、弁護士の専門分野ではありません。
ただ、せっかくご質問をいただきましたので、わかる範囲で簡単に回答しておきます。
正確なことを知りたい場合には税理士に相談されることをお勧めします。
【共有土地の賃料分配に贈与税はかかりません】
遺産分割前の賃貸不動産で発生する賃料については、平成19年の最高裁の判決(参照最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁)で
①賃料は遺産ではない。
②賃料は各法定相続人が各々の法定相続分に応じて取得する。
という判断が出ています。
そのため、集まった賃料から必要経費を引き、その残高を法定相続分に応じて配分する場合、それは各人の有する不動産持ち分に応じた当然の収入であり、贈与ということにはなりません。
そのため、贈与税はかかりません。
【共有者それぞれが確定申告等をしたほうがよい】
現在は、一人の方が代表して確定申告をし、固定資産税や所得税を支払っているとのことですが、本来は各共有者が法定相続分に応じて、その取得した賃料を個別に確定申告をするべきものだと思われます。
代表して一人の方が確定申告をしている場合、税務上、どんなリスクがあるかを知りたいのなら、一度税理士に相談されることをお勧めいたします。