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実例Q&A

★不正出金を疑われた場合の対処【Q&A №360】

2014年4月1日


 

拙い文章ですが、お知恵をお貸しください。

遺産整理をしていた兄から連絡があり以下の様な事象が発生しました。

「お前が面倒を見たときから母の預金が2年で500万円減っている。横領などで弁護士を立て訴えるぞと。」

母親が死ぬ2年程前から私が母の面倒を見ていました。(私の家で私の家族と一緒に生活していました。)

面倒を見ている間は母の預金通帳を預かり、正確な金額は覚えていませんが預金を利用したのは間違いありません。

(了承を得て私の家族および母の生活費や母の治療費、私の車の頭金。私の子供にお小遣いなど。)

ここで質問です。

①私が問われる罪は何に該当するのでしょうか。

②了承を得ていたとはいえ、大きい買い物などの領収書などしか保管しておらず、生活費や一部の母親の治療費の領収書はすでにありません。使途不明金として生活費などを不当利得請求された場合、請求されたとおりに支払わなければいけないのでしょうか。

③500万円という金は特別受益に該当するのでしょうか。不当出金に該当するのでしょうか。

④支払いの意志がまったくないわけではなく、私の家族は「面倒をみて了承を得て使っていた金を面倒を見てない人から請求されるのはおかしい。」と怒っています。

⑤来るべき日のためにできることをお教えください。

記載内容  不正出金 横領 両親の面倒 介護費用 特別受益 特別寄与 不当利得

(する)


【刑法上の犯罪としては窃盗あるいは横領罪、私文書偽造等ですが・・】

他人の預金を無断で引き出した場合には、横領罪又は窃盗罪が成立する可能性があります。

又、引出に際してお母さんの署名・捺印をしなければならないので、有印私文書偽造・同行使罪も成立する可能性があります。

ただ、これらの罪はあくまでお母さんに無断でした場合ですので、質問のように《お母さんの承諾があった》ということが証明できれば犯罪は成立しません。

又、お母さんとあなたは直系血族関係ですので、万一、お母さんに無断でした場合であっても、刑法では親族間の犯罪の特例という規定があり、窃盗罪や横領罪については刑が免除されます(末記条文をご参照ください)。

従って、警察沙汰にはならない可能性が高いと思われます。

【領収書がない点について】

多額の金銭は別として、通常の場合、月額で10数万円程度の生活費などは領収書がなくとも認められる場合が多く、不当利得にはならないでしょう。

なお、病院等の医療機関や介護施設の領収書などが多額になる場合の領収書がない場合には、再発行してもらうか、あるいは支払い額がわかるもの(たとえば医療機関なら診療報酬明細書)等をもらっておかれるといいでしょう。

ただ、何百万円単位の多額の金銭が引き出されている場合に、その使途がお母さんのために使ったのでない場合には、次項に記載する区別にしたがって処理されることになるでしょう。

【不当利得か特別受益か】

2年間で500万円が減っているということですが、この金銭のうち、生活費やお母さんのために使ったのではない金銭については

① お母さんから贈与を受けたものである場合には特別受益の問題になります。

② お母さんに無断で引き出した場合には不当利得又は不法行為で返還する必要があります。

【家族の言い分について・・・親の面倒を見たことと遺産分割の関係】

「親の面倒をみていたのに・・・面倒を見てない人から請求されるのはおかしい。」という主張は、感情としてはよくわかります。

しかし、法律的にいえば、子は親の扶養義務を負っており、法的には親の面倒を見ることはむしろ当然とされています。

法律では、相続というのは決して親の面倒を見た報酬やご褒美ではありません、というふうに考えます。

ただ、相続人である子が親の面倒を見たことで親の財産の支出を食い止め(ヘルパー代や施設代を出さなくてもよかった)、親の財産形成に特別の寄与があった(家業に無償で従事した)といえる場合には、寄与分を主張をし、遺産を余分にもらうことができます。

【参考条文:刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)】
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条(窃盗)の罪(・・中略・・)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 ※横領についても同様の刑の免除の条文があります。

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