医療費の連帯保証人
3人姉妹で私と姉は結婚し、妹が父と住んでいました。
ある日父が倒れたと妹から電話があり、病院に駆けつけると私と妹が、『連帯保証人』のサインをさせられました。
父は体が弱く仕事していません。
入院は10ヶ月くらい経ち、ある日請求書が私に届きました。
この場合私が全額支払いの義務があるのでしょうか?
ゆくゆく父が亡くなったときに、債権放棄したら、支払い義務はなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします!!!
【債務関係を整理すると・・】
今回の質問の債権(債務)関係を整理すると、次のようになります。
①主債務
債権者:病院
債務者:父
債権(債務)内容:治療費支払債務
②連帯保証債務
債権者:病院
債務者:あなたと妹
債権内容:上記①の債務についての連帯保証債務
【主債務と保証債務は全く別々の債務です】
上記①の債務は、父が支払うべきものです。
父が生きている限り、父とその子とは他人ですので、この①の債務の支払い義務はありません。
他方、あなたと妹は連帯保証人のサインをしているため、連帯保証人としてそれぞれ治療費全額の支払い義務があります。
【相続放棄すればお父さんの債務はなくなるが・・】
医療費も、借金などと同じように相続されます(但し、法定相続分の割合で相続されることになります)。
相続放棄をすれば、父の相続人でなかったことになります。
つまり、父の遺産ももらえないですが、債務を引き継ぐこともありません。
【あなたの保証人としての債務は消えない】
しかし、前記②の債務は、あなた自身の保証人としての債務です。
したがって、相続放棄したかどうかとは関係なく、あなたは連帯保証人として前記②の債務を全額支払う必要があります。