現在、家庭裁判所で遺産分割調停中です。
相続人の一人が被相続人の死亡直前に凍結を恐れて引き出した現金の一部を自分の口座に出入金している履歴の一部が発覚しています。
約600万円にのぼります。
これを調停で言おうと思うのですが調停員、裁判所は問題視してくれますか。
違法行為で追求したいのですが。
審判移行後はどうですか。
(てる)
【預金の引き出し分は、請求権として遺産となる】
被相続人の生前に、その意思に基づかずに預金が引き出された場合、その被相続人は、引き出したお金を相続人に返還請求することができます。
この返還請求権は不当利得返還請求権といいます。この請求権は相続の対象となりますので、相続人は、各相続分の割合に応じてこの返還請求権を取得します。
その結果、各相続人は、相続割合に応じて、現金を引き出した者(相続人も含む)に対して返還請求をすることができます。
【遺産分割調停で主張するべきである】
遺産分割調停のなかで、このような預金の引き出しの主張があれば、調停委員としては、このような請求権を含めて、全遺産を適正に分割できるような解決するための努力をしてくれると思います。
【不当利得を認めないときの対応】
ただ、このような出金について、引き出した相続人が、非を認める例は少なく、贈与だとか、何かをした対価だとか、遺産であることを認めない場合があります。
この場合には調停が不調になることもありますが、可能であれば(他の相続人が同意すればという意味です)、「不当利得問題については別途解決する」という条項を入れて、他の遺産についてだけ遺産分割調停で解決することも考えてもいいでしょう。
遺産分割調停において不当利得の主張をすることなく遺産分割調停が成立した場合で、相続人間で債権債務がないことが確認された場合には、たとえあなたが不当利得返還請求の意思を有していたとしても、後から裁判などで不当利得返還請求をすることができなくなりますのでご注意ください。
【家事審判について】
調停が不調となったときには、不当利得については、地方裁判所で争うということになります。
なお、不当利得分以外の遺産について、家庭裁判所が遺産分割の審判をする可能性もあります。