私は相続人(A)です。遺産分割協議書に37~8年前に被相続人が相続人(B)の預金を勝手に使ったと返済を要求しております。
何も立証出来る物はないといい預金金額も想定金額です。
その当時の利子を複利計算して要求してきておりますが、信じられません。
それなら、被相続人が存命な間に返済を求めばいいのに、遺産分割協議になって言ってくるは、つくり話としか思えません。
そんな事がまかり通るのでしょうか。遺産分割協議書も曖昧なもので、こちらから未記載遺産を指摘をすると慌てて出してきます。
金融機関名と金額は記載はありますが口座番号の記載はありません。
郵貯は大体金額を書いたと、言っています。
再作成を求めますと、10年ほど放置するといい逆切れしますが、放置をしておいていいのでしょうか?
こちらも全遺産の開示を求めて行きますが、それでも拒む様でしたら争うしかないと思っております。
宜しくお願い致します。
【預金を勝手に使用したという点について】
《37~8年前に被相続人が相続人(B)の預金を勝手に使ったと返済を要求》ということですが、このような事実は相続人のBが証明する必要があります。
証明できるものがないということであれば返還する必要は全くないでしょう。
又、仮に証明できるものがあったとしても、時効でそのような請求権は消滅しています。
不法行為に基づく請求権は、最長でもその行為があった時から20年経過すれば消滅するからです。
【預金の扱いについて】
遺産である預貯金は、各相続人がその相続分に応じて取得します。
そのため、相続人Bの承諾も必要なく、あなたが独自に請求できます。
ただ、その請求の前に、預貯金がどの程度あるかを調査する必要があります。
どこの金融機関にどれだけの預金があるかを調査されるといいでしょう。
なお、調査のポイントは「Q&A No.98」を参照ください。
次に、預金額が判明した場合、法定相続分に該当する預金の返還を金融機関に請求することになります。
但し、金融機関が素直に返還に応じることは少なく、訴訟で請求してくれというのが大半です。
そのため、あなたとしては金融機関を相手にして返還請求訴訟を起こす必要があります。
このように遺産調査や訴訟の必要がありますので、専門家である弁護士にぜひ、相談されるといいでしょう。
【遺産分割協議について】
全遺産が正直に開示されてこそ、遺産分割協議ができます。
しかし、現在の相続人Bの対応では、全遺産を開示することはないでしょう。
そのため、預貯金以外の分についてもスムーズな遺産分割ができる可能性はなく、遺産分割協議で話がまとまらずに、遺産分割調停をせざるをえないと思われます。
【調停が望ましいが・・】
ただ、遺産分割調停でも、相続人Bは財産を開示しない可能性があります。
(調停委員は遺産を開示するように説得しますが、強制することはできないからです)
又、調停委員が遺産を調査してくれることはありません。
仮に相続人Bが遺産を開示しても、それが遺産の全部であるかどうかもわかりませんし、生前の取り込み分の隠匿もあり得ます。
納得できる解決のためには遺産調査は不可欠です。
費用が掛かっても、是非、遺産調査をすることをお勧めします。