死んだ父が多額の借金をかかえているのが、判明しました。
財産もなく、親族も皆生活が苦しい状態で支払える余裕はありません。
そこで、相続放棄をした場合、まず第1相続人の放棄、第2相続人の放棄、第3相続人(甥姪)の放棄とすすんでしまった場合、そこでその財産(負の財産)はどうなるのですか?
【相続放棄で相続人がいなくなった場合でも、(相続放棄した)相続人は債務の支払いをする必要はない】
ご質問に書かれているとおり、相続人が次々と相続放棄をしていくと、最終的には相続人がいなくなりますが、このような場合、民法という法律では、国庫に帰属するとされ、結果として、どの相続人も債務を負いません。
【相続人がいない場合には、財産や負債は相続財産法人となる】
そうすると、誰も相続人がいない場合、被相続人(亡くなった方)の負債はどうなるのだろうかという疑問がわきます。
少し、むずかしい話になりますが、ご勘弁を。
被相続人の資産と負債という全部の財産的権利義務が一体となって、独自の存在(相続財産法人)になります。
(やや不正確ですが)相続財産法人は被相続人の資産をもち、債務を負担するということになります。