【質問の要旨】
子供がいない叔母の相続。
兄弟姉妹に遺留分はあるのか。
【ご質問内容】
私の亡き父の姉が亡くなり、土地の相続をすることになりました。
叔母は生前私のみに相続させるむねの公正証書を作成しておりました。
叔母は結婚しておらず、もちろん子供もおりません。叔母の姉妹(私の父の兄弟姉妹)がいるだけです。
このような場合、遺産はどのように分けられるのか、また兄弟姉妹には慰留分はないと聞きますがこの場合はどうなのか教えていただけないでしょうか。
【土地はどのように分けられるのか?】
あなたに相続させるとの公正証書(遺言)がありますので、遺産土地はすべてあなたが一人で相続することになります。
この土地をあなたの名義にするには、司法書士さんに登記手続きを依頼されるといいでしょう。
なお、自筆の遺言書は家庭裁判所で検認手続が必要ですが、今回は公正証書遺言ですので、検認なしであなた名義に登記手続ができます。
【兄弟姉妹に遺留分はない】
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
そのため、本件のような兄弟姉妹が相続人の場合、その人らからの遺留分減殺請求はできず、あなたが遺産全部を取得できます。
【土地以外の財産がどう分けられるかは、遺言の内容によって異なる】
遺言が、土地はあなたにすべて相続させるとのみ記載されており、その他の遺産について何ら記載がない場合には、その他の遺産は法定相続分に応じて法定相続人らが取得することになります。
一方、土地だけではなく、「すべての財産をあなたに相続させる」との内容なのであれば、預貯金等他の財産についても、あなたが払い戻し等の手続きをとることができます。
金融機関としては、他の相続人(叔母の兄弟姉妹)に連絡をし、異議がないかどうかを確認することが多いようですが、特に異議がなければ支払いに応じます。
その場合の具体的な払戻し手続きは銀行に確認されるといいでしょう。
ただ、他の相続人から、別途遺言書があるとか、その遺言は無効だとかのクレームがついた場合には、金融機関は訴訟などの法的手続きで決着をつけてくれと言ってきます。
そのような場合には、他の相続人からのクレームのあった可能性が高いので、金融機関に事情を確認され、必要に応じて弁護士に相談されるといいでしょう。