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遺留分とは、遺言書で財産を全くもらえない場合や、遺言書でもらえる遺産が少ない場合に、一定の相続人に遺産の一部を受け取ることを保障する制度です。
例えば、お父さんの遺言書があり、その遺言書に、「全ての財産を妻に相続させる」と記載されていた場合、長男と長女は、遺産を全く受け取ることができないように思われます。
しかし、長男も長女も、同じお父さんの法定相続人ですので、長男や長女にもある程度の財産を受け取ることができます。これが遺留分という制度です。
遺留分が保障されているのは、被相続人の配偶者や子供と、父母等の直系尊属のみです。
したがって、被相続人の兄弟は法定相続人ではありますが、遺留分は認められていません。
また、遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、配偶者の遺留分は、法定相続分2分の1×2分の1で4分の1です。
子供の遺留分は、法定相続分4分の1×2分の1で8分の1です。
遺留分は、当然にもらえるものではなく、遺留分を害されたことを知った時点から1年以内に、遺留分を害する者に対して、請求しなければなりません(遺留分減殺請求)。
遺留分減殺請求は、裁判をする必要はありませんが、請求したことを証明できるようにしておくため、内容証明郵便のような書類で送付されることをお勧めします。
1. 1年以内の意思表示は絶対の前提
2. 生前贈与などを多く把握して遺産総額を増やすのがコツ
3. 遺言書の有効性を争うことがいいかどうかも検討する