【質問の要旨】
亡夫の母が死亡し、代襲相続が書かれていない遺言書が存在。
亡夫の代襲相続人である子供達には相続権はないのか。
【ご質問内容】
夫の死亡後母が死亡しました。母に遺言書はあります。
夫には二人の子供がおり、この二人が代襲相続をしました。
その遺言書には孫に代襲相続させることは書いていないから相続権はないと言われています。
この件についてよろしくお願いします。
【遺言書の記載】
ご質問では、遺言書がどのように書かれていたのか分かりません。
そこで、「すべての財産は、●●(あなたの夫)に相続させる」と書かれていたという前提でお答えします。
【受遺者が死亡していた場合は、法定相続に戻る】
夫の子らが「すべての財産」を相続できるかについては、残念ながらそのような結論にはなりません。
遺言書で遺産をもらうはずだった者(受遺者といいます)が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、遺言の当該部分は無効になってしまうからです(以下の条文をご参照ください)。
※民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
無効になるということは、その一文がないものと同じことになってしまうということですので、代わりに夫の子らがすべての遺産を相続するのではなく、原則に戻って法定相続どおりの分割になるということになります。
【夫の子らは代襲相続によって相続人になる】
前述したとおり、夫の子らには、夫に成り代わって遺言通り相続する権利はありませんが、夫の母を相続する権利がないというわけではなく、代襲相続人という形で、夫の母の相続人になります。
代襲相続とは、被相続人(本件では夫の母)の死亡より前に、相続人であった者(本件ではあなたの夫)が死亡していたときなどに、その者の子(あなたの夫の子・・以下、夫の子らといいます)が相続人になることをいいます(参考までに言えば、配偶者であるあなたは代襲相続できず、相続人にはなりません)。
つまり、遺産をどのように分けるかは、代襲相続人である夫の子らと他の相続人らの全員で、話し合って決めなければならないということになります。
【受贈者が亡くなったときのことまで書いていれば別】
参考までに言えば、遺言者が「あなたの夫に遺産全部を相続させる。但し、あなたの夫が先に亡くなった場合には、夫の子らに相続させる」と遺言書にはっきりと記載しておけばまた別で、遺言書の記載に基づいて、夫の子らに遺産が行くことになります。