【質問の要旨】
子供がいない叔母が「土地と3つの預金を伯父に相続させる」と遺言書を残して亡くなった。
叔母の死後3か月後に伯父が亡くなった。
叔母の遺言書に記載されていない遺産の取扱いや、相続割合はどうなるか。
【ご質問内容】
子供のいない叔母の死後三ヶ月後に伯父がなくなり双方の遺言書が開示され叔母の遺言書に土地(約8500万)と3つの銀行乃預金を伯父に相続させると書いてありました。
しかし預貯金は指定してあった銀行2つはすでに口座が有りませんでした
が遺言書に書いてなかった預貯金が約1500万ありました。
この残余に関しては甥と姪(2人)の三人(法定相続人)のみで相続できるのでしょうか
伯父側の相続人には権利はないですか
法的解釈を教えてください。
【事実関係の整理】
「叔母には子供がおらず、叔母→伯父(叔母の兄)の順で相次いで亡くなった。
叔母の遺言書で、8500万円の土地と3つの預金口座を伯父に相続させると記載があったが、叔母の死亡時には2つの預金口座は既に解約されていた。
しかし、遺言には書かれていない叔母の預貯金が1500万円もあった。」
以上の事実関係を前提にして、お答えいたします。
【遺言のうち、相続発生時点で存在しない遺産に関する部分は無効】
遺言で相続させると記載されていた財産が、相続発生時(被相続人である叔母が死亡したとき)になかった場合、遺言のその部分の効力はなくなります。
たとえ、他に同じ種類の財産があっても、代わりにもらうことはできません。
本件の場合には、叔母の遺言には、「土地(約8500万)と3つの銀行の預金を伯父に相続させる」と記載されていたが、3つのうち2つの預金口座は相続発生時にはなかったとのことですので、2つの預金についての記載は無効になります。
そのため、遺言は、土地(約8500万)と残りの1口座の預金の限度で効力を有することになり、その分は伯父が遺贈で取得します。
その後に伯父が亡くなっているので、現時点では伯父の相続人らがこれらの遺産を取得することになります。
【遺言に記載されていなかった遺産は、法定相続分に応じて相続される】
では、遺言に記載されていなかった、1500万円の預貯金については、だれがどのように相続するのでしょうか。
遺言に記載されていなかった遺産は、法定相続人が、法定相続分に応じて相続することになります。
本件事案で、叔母の死亡時の相続人が、伯父と、甥と姪らの3人(なお、叔母の親は死亡していること、及び甥と姪らの親(叔母の兄弟姉妹)は亡くなっており、代襲相続が発生していることを前提とします)のみであると仮定します。
叔母の相続人は、兄弟姉妹と兄弟姉妹の代襲相続人のみですので、今回の事案では、叔母が亡くなった時点で、伯父が2分の1、甥と姪らが2分の1を相続することになります。
ただ、現時点では、伯父も死亡しているとのことですので、伯父が叔母から相続した2分の1については、伯父からさらに伯父の相続人ら(伯父の配偶者や子ら)に相続されるということになります。
つまり、甥と姪らが1500万円すべてを相続することはできず、2分の1にあたる750万円を3人で分け合うことになります。
【解約されていた2つの預金口座に関しては調査が必要】
なお、遺言にあったが、叔母の死亡時点では解約されていた2つの預金口座については、次の点を確認されたほうがいいでしょう。
① 預金口座はいつ解約され、その口座から払戻しされたお金はどこにいったのか?
② 解約の手続は叔母本人がしたのかどうか?
たとえば、死亡直前に預金口座が解約されていたような場合には、叔母ではなく、他の人が口座を解約し、そのお金を取り込んだ可能性もあります。
相続人であれば、上記2つの金融機関に対して、取引履歴や払戻伝票、解約手続書類の照会ができますので、解約時期や解約した際の筆跡等を確認し、叔母以外のだれかが取り込んでいる形跡があれば、取込分については、法定相続人が法定相続分の限度で、返還請求をすべきです。
【兄弟姉妹には遺留分はない】
なお、今回の相続では伯父が遺言で8500万円の土地と1金融機関の預金をもらっており、残余の遺産は1500万円の預金のみということなので、伯父が財産の大半を遺贈されたことになります。
このような場合、通常は遺留分請求の話がでてくるのですが、残念ながら、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、兄弟である甥と姪らの親(親が叔母より先に亡くなっていた場合は親の代襲者である甥と姪ら)は遺留分請求する権利がありません。