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実例Q&A

★隠された遺産を見つけることはできるか【Q&A №6】 0006

2009年8月18日

 


現在財産分割協議中なのですが、喪主側が提示した相続財産総額について、本当にそれで全てなのかを調べる方法はあるのでしょうか?

預貯金の場合は提示された資料に載っている分に関しては銀行名と口座名の記載がありますから、問い合わせれば確認が取れますが、もし別の金融機関に隠し財産があった場合、確認するには全ての金融機関に対して調査しなければいけないと思うのですが・・ 弁護士さんなどにお願いすれば可能なのでしょうか?

それと、判明している金融機関であっても、被相続人が死亡した時点での残高証明は取れると思いますが、過去に喪主側が財産を勝手に引き出していなかったのかを調べる為に、
過去に遡って数年前~数十年前のある時点での残高証明も取れるのでしょうか?

また、今後家庭裁判所への調停をお願いするような事態になった場合、個人的に前述のような調査をしなくても、家裁の方で自動的に?財産調査をしていただけるのでしょうか?

(争族したくないけれど・・)

 

 


【提示された遺産が、それで全部なのかを調べる方法はあるのか?】

隠された遺産を一挙に探す方法はありません。

個別に可能性のあるところを根気よく調べる以外に方法はありません。

【別の金融機関に隠し口座があるかどうかの調査について】

ご指摘のとおり、全金融機関に照会を出す以外に方法はありません。

【弁護士に確認すれば全ての金融機関の調査が可能ではないか?】

弁護士の調査でも、各金融機関の支店毎に照会を出しますので、その点では個人でする場合と相違はありません。

ただ、今までの経験と勘、それまでに出ている資料に基づき、どこの支店にありそうなのかを弁護士が判断していきますので、該当する支店や預貯金口座を見つけ出す確率が高いという違いがあります。

(ただし、現在は、全店照会に応じる金融機関も増えてきていますので、必ず支店毎に照会を出すわけではありません。)

【過去の取引履歴について】

質問では「過去の残高証明」の取寄せということですが、喪主が財産を勝手に引き出したかどうかを確認するなら「取引履歴」(入出金の動き)を取り寄せするほうがいいでしょう。

取寄せできるのは、郵便貯金は保存期間の関係で過去5年分のみです。

他の金融機関でも通常は過去5年間ですが、特段の事情がある場合には過去10年くらいまでは遡って照会することが可能です。

なお、金融機関の合併等があったために、過去の履歴を探すのに時間がかかるという回答をする金融機関も多いことや、照会文書の回答のコピーということで多額の費用を要求する金融機関もありますのでご注意下さい。

【遺産分割調停での調査について】

遺産分割調停をした場合、家裁の方で自動的に財産調査してくれるのではないかという質問ですが、そのようなことはありません。

表面に出ている以外の遺産があるというなら、そのことを主張する人が自分で探し出してくださいというのが、家裁の基本的な対応の仕方です。

☆ワンポイントアドバイス☆

全部の預貯金口座が出ているかを判断するためには、ライフライン関係(水道光熱費の引き落し口座があるか)、また重要な財産(例えば不動産等)の売却金が口座に入金されているかどうかを取引履歴で確認すればいいでしょう。

これらを記載した口座がないのであれば、全部の預貯金口座が提示されていない可能性が高いと判断していいでしょう。

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