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★預り金は特別受益にあたるのか?【Q&A №136】

2012年4月5日


 

母方の祖母がなくなり、母がなくなっているため叔母と伯父と私と弟での600万の遺産分割となりましたが、叔母が祖母が生前亡くなった母に10年以上も前に600万預けてあるはずだからもちろんそれを考慮にいれて、私たちは100万ずつ叔母と伯父に返済すべきだと言われました。
 
母も祖母も亡くなった今誰に確認できず、伯父も伯母の言い分に異論はないようです。

私と弟はこれから借金を返済していかなければならないのでしょうか?

(たか)


【預けてあったお金は特別受益には当たらない?】
 
もし、祖母があなたの母に600万円を預けていたのであれば、祖母は母に対して預かり金返還請求権をもつことになります。
 
贈与ではないので、特別受益にはなりません。
 
この預かり金返還請求権は相続財産の一部になり、法定相続分どおりに叔母や伯父がそれぞれ200万円の預かり金返還債権を相続します。
 
一方で、母の600万円の返還債務はあなたと弟とに相続されていますから、あなた達はそれぞれ100万円ずつ叔母と伯父に返済する必要があり、場合によっては返還が遅れたとして遅延利息も請求されることもあります。

【本当に預かり金があったのでしょうか・・事実確認が必要です】
 
そもそもその預かり金というものは実在したのでしょうか。
 
叔母らは証拠をもっているのでしょうか。
 
もし預かり金について、母や祖母から何も聞いていないのであれば、「預かり金があるというのなら、その証拠を見せてください」と主張されるとよいでしょう。

【消滅時効を主張できるかもしれません】
 
仮に証拠があり、母がお金を預かっていたとしても、既に10年以上も前のことです。
 
預かり金の返還期限から10年以上も経過しているとして、時効により返還債務が消滅したとして、叔母らの返還請求を拒むことも可能です。
 
なお、叔母らの態度が強硬なようであれば、専門家である弁護士に相談し、対応を協議されるといいでしょう。

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