祖母が亡くなり孫三人に預金をしてくれていた。
姉と妹は預金を貰っていたが、私の預金は隠匿され残高ゼロになっていた。
それを機に税務事務所に行き資産評価証明書を取り寄せたら、いくつかの不動産がなくなっていた。父に言ったらしらをきりごまかした。
母の病気を付込み叔母が財産を狙っているようだ。
姉も、父の弱みを握り脅迫してかなりの財産を貰って、妹までも母からこそこそ手渡しでお金を渡しているようだった。
家族全員が不正し、この状態では正常な遺産分割ができない。
祖母が亡くなる二年前に祖母から、父は昔会社のお金を使込み、祖母が全額返済をしたと聞かされた。
それから父に対する不信感が増え父に叱咤するようになり関係性まで悪くなった。
そのことは誰も知らず私にだけ教えてくれた。
警察沙汰にならずに済んだと言っていた。
祖母から財産を流用されないように見ていてと言っていたが、どうすることも出来ない。
記載内容 不正出金 贈与 借名預金は誰のものか 遺産の管理
【相続人は誰か・・】
質問はお祖母さんの相続問題です。
相談内容を見ると、あなたのお父さん、お母さんはまだご存命のようです。
その前提であれば、お祖母さんの子であるお父さん(あるいはお母さん)が相続人であり、あなたはお祖母さんの相続人ではありません。
そのため、あなたとしては、お祖母さんの遺産についてなんらかの主張ができる立場にはありませんので、この点はご確認ください。
【孫名義での預金について】
ただ、お祖母さんがあなたを含む孫3人に預金を残されています。
この預金は誰のものかという問題がでてきます。
まず、お祖母さんが孫(3人)の名義で預金をしていたということですが、その印鑑や通帳は誰が保管していたのでしょうか。
もし、お祖母さんが保管していたのであれば、これはあなたの名義ではあるものの、いわゆる借名預金であり、あなたの名義を借りてしたお祖母さんの財産であると考えていいでしょう。
明確な贈与の手続(お祖母さんから通帳と印鑑を渡される、中身を送金してもらう等)もなしに、お祖母さんが死亡したのであれば、あなた名義の預金であってもお祖母さんの遺産であり、あなた自身の財産と扱うことは難しいでしょう。
【財産の管理を頼まれていても・・・】
お祖母さんから《財産を流用されないように見ていて》と言われておられたようですが、現在のあなたの立場からいえば、相続人でもなく、財産を管理できる立場にはありません。
もし、あなたがお祖母さんの遺産を管理していても、相続人からの引き渡し請求があればそれに応じないと仕方がないことになります。
ただ、お祖母さんが遺言書を作成しており、あなたがその執行者に任命されているのであれば、遺言執行者として遺言の内容を実現する必要があるでしょう。