今年1/20に父が死亡し、次男が相続をしました。かつて何度も長兄から「財産はいらないから家を継いでくれ」と言っていた長兄が金銭の相続権を主張、法定通りそれを分割しましたが、長兄には父より借入金が有りこれを次男に請求権はあるのでしょうか?
因みに、母は生存しており母からも融資を受けています。
又、兄弟姉妹は全部で4人です。
【貸金債権として相続し、125万円をお兄さんに請求できる】
お兄さんがお父さんから借金をしていたのであれば、お父さんはお兄さんに貸金返還請求権と権利(債権)をもち、これがお父さんの遺産の一部になります。
この貸金については、他の遺産と同様、相続人が法定相続分に応じて相続します。
そのため、お父さんがお兄さんに1000万円を貸していたとしたら、次男は法定相続分の8分の1に相当する金125万円を返還するよう、お兄さんに請求できます。
【兄が母から借りたお金は、今回の遺産分けには関係ない】
お兄さんはお母さんからも借り入れをしているようですが、その分はお母さんがお兄さんに貸金返還請求権を持つということになります。
しかし今回はお父さんの遺産分けですので、お母さんの財産とは何の関係もありません。
将来、お母さんが死亡されたときに、その遺産分割として貸金返還請求権も遺産の一部を構成することになり、あなたはその貸金額の法定相続分に応じた金額をお兄さんに請求できるということになります。