【質問の要旨】
姉の家の住宅ローンを父が連帯、相続で自分も負担するのは納得できない
【ご質問内容】
姉が結婚したとき二世帯住宅に建て替えました。
土地・建物は姉の名義です(母が亡くなり名義変更/父婿養子)。
住宅ローンは姉が組みましたが父も連帯になっていました。
相続になりその負債が1200万あり父の分が600万で相続人で割ると私の負担が300万と言われました。
今まで父は月々5万と年2回:各11万(ローン半額)支払ってました。
家は全て姉の物になり負債だけ私が負担するのは納得できません。
父が支払っていた分、特別利益とかにはなりませんか。
【ローン債務の承継】
被相続人であるお父さんの住宅ローン残債務が600万円あり、お姉さんとあなたのみが法定相続人であれば、あなたは300万円の債務を負担することになり、その点ではお姉さんの話は間違っておりません。
ただ、住宅ローンについては、債務者が死亡した場合には保険会社から残額を一括支払いするという保険に入っていることが多いです。
そのため、念のために金融機関に債務残高及び保険の有無等を確認することをお勧めします。
【建物資金の半額を出した点が特別受益になります】
質問を整理します。
お母さんが土地を持っていたが、これはお姉さんが相続した。
その後、お父さんが死亡した。
上記土地の上にお姉さんが単独名義の建物を建築したが、住宅ローンについては半額がお父さんであり、ローンの支払いが未了である。
以上の前提で回答を記載していきます。
お父さんは住宅ローンでお金を借りましたが、そのお金はお姉さんの単独名義の家の建築資金になっています。
そのため、その借入額が、生計の資本としてのお姉さんへの贈与と考えられ、この生前贈与額は特別受益になります。
【特別受益とした後の遺産分割】
特別受益になるお姉さんの生前贈与を受けた額については、遺産に持ち戻します。
そのため、お父さんの遺産は、《生前受益分+死亡時の財産》の合計額になります。
この額を前提に法定相続分で各人の取り分を計算し、もし、お姉さんの生前贈与額がこの各人取り分を超えている場合には、死亡時にあった遺産はすべてあなたが相続するということになります。
(当ブログQ&A №506などもご参照ください。)