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実例Q&A

亡父の借金についての相続手続き【Q&A №74】 0074

2011年6月7日


 

今年の2月に父親が他界いたしました。

20年ほど前に父母は離婚しており、その際、子供たち(3人)は母親側についた形としました。

その後、子供たちも父親とはそれほど深いつきあいを続けてきたわけではありませんが、亡くなった際は身よりが他にいないということもあり、私(長男)が葬儀を出しました。

特に整理するべき資産もないだろうと思い、手続き等はしていなかったのですが、先日6月に入って役所より生前の税金について滞納している分の支払を行うよう通知がありました。

①すでに死亡してから3か月以上たっているため、相続放棄(限定承認?)の手続きはできないのでしょうか?

②子供3人が放棄できたとして、そのあとは、父親の兄弟(3人いることは知っているが生死不明)が相続対象となるという理解ですが、もし、父親の兄弟が亡くなっている場合には、それが、私の子供などにも引き継がれることになるのでしょうか。
(いったいどこまで引き継がれるのか・・・)

③一般的に弁護士もしくは司法書士の方に手続きを依頼する場合には、費用はどの程度かかるものなのでしょうか。

(キートン)


【相続放棄期間経過後の相続放棄について】

相続放棄は、相続が開始されたことを知って3ヶ月以内に手続をする必要があります(法律上は、この期間のことを熟慮期間と言います)。

ご質問の件では、父の葬儀を執り行われた2月には、相続開始を知っていたことになりますので、現在(6月)では既に3ヶ月以上が経過しており、相続放棄は難しいでしょう。

ただ、相続開始時点では債務があることを知らなかった場合に、例外的に、熟慮期間を過ぎた後の相続放棄を認めるケースもあります(当事務所では、死亡後約10年近く経過し、債権自体の時効が完成し消滅する直前の時点で保証債務の請求を受けた事例で、相続放棄を認めさせた案件がありました。但し、このケースは相続人に相続債務を負担させるのが極めて気の毒な案件でした)。

したがって、できるだけ早く家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出されることをお勧めします。

なお、申述書には、3ケ月内に相続放棄の手続をできなかった事情を丁寧に記載されるとよいでしょう

【相続放棄により、孫が債務を引き継ぐことはない】

被相続人(父)の子3人が相続放棄した場合、次順位の相続人である①父の両親、(両親も亡くなっておられれば)②兄弟姉妹、という順序で次々と相続人が変わっていきます。

しかし、被相続人の子供(孫)らが相続人になることはなく、相続債務を子供(孫)が引き継ぐことはありません。

【弁護士等に依頼する場合の費用について】

各弁護士により、相続放棄の費用は異なります。

参考までに言えば、当事務所では、10~20万円程度ですが、依頼する人数(放棄する相続人が多ければ高くなります)や案件の難しさにより、費用が異なります。

なお、弁護士に依頼する場合、相続放棄の書類の提出だけではなく、相続に関する相談や債権者との対応等もしてくれる場合が多く、それが弁護士に依頼する良さでしょう。

ただ、あなた一人であれば、多くても15万円程度だと思います。

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