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実例Q&A

亡父より先に亡くなった後妻の遺産【Q&A №492】

2016年2月23日


【質問の趣旨】

遺留分減殺請求訴訟において、後妻の財産も被相続人の財産であったとすることができるか

記載内容  後妻さん 名義貸し 本人訴訟

【ご質問内容】

私は、前妻の子で、幼少の時に養子に出されました。

後妻さんには二人の子がいます。

後妻さんは既に死亡しています。

被相続人(父)は自筆遺言を作成しています。

遺留分を侵害していますので、遺留分減殺請求訴訟(本人訴訟)をしています。

私は、被相続人家族と接触がありませんので、被相続人家族の生活実態がわかりません。

判明したことは、株を趣味とする被相続人より、後妻さんの株の所有する額が大きかったり、被相続人の預金通帳から、建て替えた建築資金が出ていない事、被相続人が不動産所得を後妻さんが死亡した年まで自分で申告しているが、その不動産の所在が不明であることなどです。

後妻さんは、基本的に被相続人の扶養者であり、所得はありません。

この遺留分減殺請求訴訟で、後妻さんの財産(出損者は被相続人なので実質的に被相続人の財産)も含めた遺留分減殺請求はできるでしょうか。

後妻さんの財産は、現在のところ株式以外はわかりません。

(k-smile)


【名義で判断されるのが原則】

収入がないはずの後妻さん名義で多額の蓄財がある場合、原則として後妻さんのものとされます。

金額の多さによっても異なりますが、長年にわたりご主人との生活をしていく中で、ご主人から自由に使ってよい小遣いとしてもらった金銭もあるでしょうし、何十年という期間の中で種々な形で得た金銭が多額の金額として積みあがることもあります。

もし後妻さん名義の遺産を、後妻さんのものではないと主張するなら、そのことを証明する証拠を提出し、その遺産が本当は誰にものかを証明する必要があります。

【名義借りの可能性もないではないが、それでも証明が必要】

かなり昔には、他人(例えば息子さんや娘さん、後妻さん)の名義を借りて、預金をするという借名(あるいは名義借り)の預貯金が広く普及している時代がありました。

このような名義借り預金の場合でも、そのような預貯金の元手が夫であるお父さんから出ていることや印鑑や通帳等をお父さんが保管していた等、遺産がお父さんのものであったことを証明する必要がありますが、意外とこれがむずかしいです。

【弁護士への相談や依頼も検討する】

本人訴訟をしておられるようですが、質問に書かれたような事情(建築資金を出した口座が存在しない等)を見れば、後妻さん側の預貯金の履歴を入手できれば、何らかの証明の手段が見つかるかもしれません。

ただ、後妻さんは既に死亡しているということなら、相手方は後妻さんの相続人である後妻さんの子になりますが、これらの方が後妻さんの預貯金の履歴を積極的に出すことは考えにくいケースです。

これらの事情も考えると、訴訟の進め方などを含め、相続に詳しい弁護士に相談され、場合によっては事件を依頼されることも考えられてはいかがでしょうか。

後妻さんの金融機関の取引履歴を裁判所に提出させるような訴訟の流れを作り出せないか、あるいは現在ある手元の証拠でどこまで立証できるのか、他に証拠はないのか等、弁護士の知恵や力を借りることで裁判を有利に持っていくことも考えられるといいでしょう。

 

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