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実例Q&A

亡祖母が購入したピアノの所有者は誰か【Q&A №361】

2014年4月2日


 

10年ほど前に亡くなった祖母が、亡くなる前に私にピアノを買ってくれました。

3年前に両親が離婚し、父は家に残り母が家を出て、私は母方につきました。

ピアノは置き場に困ったことと父が「置いておいてもいい」と言っていたこともあり、その後も買ってもらった当時に住んでいた家(父が住んでいる家)に置いていました。

ところが2年ほど前から、父が「このピアノは自分の家にあるんだから自分のものだ。」と主張するようになりました。

言われる都度に私も「ピアノは私のものだ。」と主張していたのですが、先日用事で父の住んでる家に行った時にピアノが無くなっていることに気付き、父を問い詰めたところ「売った。あれは俺のものだからお前に売った金の請求権は無い。ここに置いていたお前が悪い。」といったようなことを言われました。

また、売って手に入れたお金を何に使ったかを聞いたところ「色々」と口ごもるばかりで答えてくれません。

私としてはピアノは祖母の形見でもあったので何とか売った分のお金だけでも取り返したいのですが、この場合は請求することが可能でしょうか?

それとも父の言う通り本当に請求出来ないのでしょうか?

記載内容  生前贈与 横領

(Mira)

【ピアノは誰の所有になるのか・・】

今回の質問のキーポイントは、《ピアノの所有権は誰にあるのか?》という点です。

この点により、回答が分かれてきます。

【お祖母さんがあなたに贈与した場合】

あなたが、お祖母さんからピアノを贈与されたのであれば、ピアノはあなたの所有となります。

従って、あなたの所有であるピアノを、お父さんに預かってもらっていただけなのに、それを無断でお父さんが売却したことになります。

その場合、あなたとしてはピアノという物に対する所有権を侵害されたのですから、《ピアノの所有権を侵害された》ということで、お父さんに対してピアノの時価相当の損害賠償請求をすることが可能になります。

通常の場合、あなたが請求できるのは、お父さんがした売買で受け取った売却代金額です。

ただし、お父さんが、ピアノを安く叩き売ったのであれば、現実に受け取った売買代金ではなく、それより高いピアノの相当額を請求することも可能です。

【お祖母さんが自分の物と考えていた場合には】

ただ、お祖母さんとしてはあなたに弾かせることは考えていたにしても、あなたにあげる(贈与)とまで考えていなかったというのであれば、所有権はお祖母さんのものであり、それを相続でお父さんが取得したということになります。

この場合、お父さんがピアノを売却することについては、なんら問題はなく、あなたが売買代金を請求することはできません。

【所有権の証明はあなたがしなければならない】

あなたは自分の所有権が侵害されたことを理由として、損害賠償請求をするのですから、ピアノがあなたの所有という点をあなたが証明する必要があります。

もし、損害賠償請求をするのなら、生前、お祖母さんがピアノについてどのように言っていたのか、又、それを証言してくれる人は誰なのか、証拠集めをしておく必要があるでしょう。

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