相続について
義母の相続についての相談です。義母の母親が亡くなって、義母の母親名義の土地を相続するのにあたり公正証書を巻いてあった土地を長男が相続しました。
残りの土地は祖母が相続できる約束だったらしいのですが、兄弟達が権利を主張しだしました。
兄弟は4人で一人は亡くなっています。亡くなった兄弟の親族は相続を放棄してくれるといっているのですが、残りの2人が欲しいといっています。
公正証書を巻いてあっても、他の兄弟に相続の権利は有ったのでしょうか?もし権利があったら、さかのぼって相続はできるのでしょうか?義母の母親が亡くなったのは数年前の話で、長男は亡くなって直ぐに相続の手続きをしました。
ちなみに義母は、その時の相続では判子は押していないと言っています。
記載内容 遺言に記載されていない財産 公正証書 被相続人との約束 印鑑の要否
【遺言の効力は記載された財産のみ】
義母の母親(被相続人)の遺産(土地)について、公正証書が巻いてあったという記載がありますので、公正証書遺言があったと理解して回答します。
公正証書遺言であろうと、自筆遺言であろうと、遺言の効力はあくまで遺言に記載された財産についてしかありません。
そのため、今回の公正証書遺言に、今回長男が相続した土地以外の財産が書いていなかったとすれば、その他の財産については、長男も、他の相続人も法定相続分どおりで、これらの遺産を相続します。
【祖母が残りの土地を取得する約束だった・・・】
祖母が残りの土地を取得する約束があったようですが、それを証明できるようなものがあるのでしょうか。
証明できるようなものであれば、生前贈与なり、死因贈与なりを主張し、他の相続人には相続でいかないと主張されるといいでしょう。
なお、公正証書遺言にその記載があったというのなら、その遺言に基づき登記をされるといいでしょう。他の相続人は、法定相続として権利を主張することはできません。
但し、参考までに言えば、祖母が相続で多くの不動産を取得するという場合には、他の相続人の遺留分を侵害することが多く、他の相続人としては遺留分減殺請求をすることが可能です。
【遺産分割に時効はない】
義母の母親が亡くなったのは数年前とのことですが、遺産分割に時効はありませんので、死亡時(相続開始時)から何年経過した後でも、遺言等に基づき登記などをすることは可能です。
【遺言と印鑑の要否】
公正証書遺言がある場合には、特に他の相続人の印鑑は不要です。
したがって、長男は公正証書遺言のみで、祖母の印鑑をもらわずに登記をされたのでしょう。
同様に、祖母が遺産をもらうことが公正証書遺言に記載されている場合には、義母は他の相続人の印鑑をもらうことなくその財産を取得することができます。