受取人が死亡した場合の年金保険の受取について
姉は確定年金保険に加入しており、毎年決まった時期に保険会社より年金を受け取っておりましたが、昨年亡くなってしまいました。
まだこの先5年ほど年金を受け取る予定でした。
ちなみに、姉には何十年も音信不通の息子がおります。
配偶者とは離婚している状況です。
この場合、年金の受取人が姉本人であったという事で、残りの確定年金の相続人は音信不通の息子となるのでしょうか。
姉の面倒を見ずに飛び出した息子に渡すくらいなら、そのお金で、この先も姉を十分に祭ってあげたいのです。
また、もしこのまま保険会社に姉の死亡を知らせず、残りの年金保険を、毎年姉名義の銀行口座で受け取っていった場合、いつか保険会社に姉の死亡がわかったら、訴え
られたり返金させられたりするのでしょうか?
毎年確定年金を受け取っていた姉名義の銀行口座はまだ凍結されておりません。
【確定年金保険とは・・】
確定年金保険とは、あらかじめ定めた年金の受取期間中は、被保険者が死亡した後も年金を受取れるものです。
【被保険者の死亡後の年金の受取人は誰か?】
被保険者の死亡後に誰が年金を受け取るのかは、予め、指定されていることが多いです。
普通の場合は、相続人のうちの誰か一人が受取人と指定している場合が多いです。
いずれにせよ、誰が受取人と指定されているかを、保険会社に確認する必要があります。
【姉の死亡を知らせず、年金を受け取り続けた場合】
被保険者が亡くなったことは、保険会社に通知する必要があります。
その通知を受けた保険会社は、予め指定された死後の年金受取人に支払いを開始することになります。
死亡を知らせずに年金を振り込ませつづけ、あなたがその年金を使用した場合、姉の息子あるいは保険会社から、不法行為あるいは不当利得を理由として返還請求を受けることも考えられます。
いずれにせよ、保険会社に契約内容と受取人が誰かを確認して、あなたが受取人と指定されていたなら、その保険金をお使いになればいいでしょう。
息子が受取人に指定されているのであれば、保険金は息子に支払いされることはやむをえないと考えるしかないでしょう。