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実例Q&A

姉が取得した年金と預貯金【Q&A №696】

2020年10月6日

【質問の要旨】

・9年前父が脳溢血で倒れた後、父は年金振込先口座の通帳を実の姉に預けた

・去年父が意識不明となった際、姉は通帳の名義変更をした

・父が亡くなった5日後、姉は口座から10万円を引出した

・家族に通帳を返却せず、無断で口座の名義変更やお金を引出すことは可能なのか?

 

 

 

 

【回答の要旨】

・年金の振込先は、本人名義の口座にしかできない

・本人名義の口座を姉名義に変更することもできない

・もしも姉が年金を取得していたのなら、返還請求をするべき

・父死亡後に引き出された金員も、返還請求すべき

・口座が凍結されておれば、通帳の返還は不要

【ご質問内容】

私の父は、9年前に脳溢血で倒れてから去年左被殻出血で意識不明になり、今年の4月に父が誤嚥性肺炎で亡くなりました。

何度か入退院を繰り返し、父は自分の年金が入る通帳を実の姉に預けました。理由は分かりませんが、その時はもうお父さんも危機管理能力などは低下していました。

父が意識不明になった時にいきなり家に通帳の名義変更したとの手紙が届き父の妻が気付きました。

そもそも父の年金が父の姉の通帳に入るようになっており、近所の人に通帳のことを言われて父の口座名義に変更し、わかりました。

まず、年金を姉の口座に振り込まれるっていうことは普通の銀行の手続きでできるのか。

そして、その口座から父が死亡した5日後に10万円勝手に引き落とされていました。

家族なのに、実家を出た父の姉がお金を無断で引き落とすことは可能なんですか?

そして父の年金通帳を家族に返さないのはいいんですか?

 (chihiro)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

【年金の振込先は、本人名義の口座にしかできない】

 まず、年金は、年金受給権者の名義以外の口座に振り込むことはできません。

 この点については、国民年金を出す日本年金機構に、念のために確認しました。

その回答は、本人名義以外の口座に振り込むことはできないというものです(但し、本人に成年後見人が就いた場合に、日本年金機構に後見人として登録をして後見人の口座に振り込む場合はあるとのことでした)。

 そのため、一度指定した本人の口座から、本人以外の名義の口座に変更することもできないと考えられます。

 次に、企業年金についてですが、ネット上でいくつかの企業の情報を確認しましたっが、いずれも日本年金機構と同じく、「本人以外の口座には振り込めない」との扱いになっていました。

全ての企業年金を確認したわけではありませんが、他人口座に振り込むことのできる企業はないように思います。

 質問では、姉名義の口座に父の年金が振り込まれていたと記載されていますが、そのような事実がある可能性は少ないように思います。

一旦、父の口座に入金された金銭が、その後、姉に送金されたというのが正確なところではないでしょうか。

【本人名義の口座を姉名義に変更することもできない】

 また、質問には、はじめは父名義の口座に年金が振り込まれていたものを、父の姉が通帳を預かるようになって以降、父名義の口座が姉名義の口座に変更されていたということが記載されています。

 ある人の預貯金口座を他人名義に替えることを認めるかどうかは、あくまで各金融機関の扱いの問題ですが、現在は、そのような扱いを認めているところはないと思います。

なお、結婚等で氏が変わった場合は、氏が変わっただけで、本人が同一なので、問題なく認められています。

おそらく、ここでも果たして、口座名義の変更があったのかどうかについて、事実関係を調査される必要があるように思います。

 

【もしも姉が年金を取得していたのなら、返還請求をするべき】

 もし、父が意識不明の状態であったときに、その年金が姉に取得されてしまっていたというのであれば、、父の同意はなしに姉が金銭を不当に取り込んだということになります。

このような場合、生前、父は姉に対して、自分の年金の返還を求める権利を持っていたということになります。

 父が亡くなった段階では、この父の権利を父の妻及び子が相続していますので、それぞれの相続分に応じて、姉に返還請求することが可能です。

 

【父死亡後に引き出された金員も、返還請求すべき】

 父の死亡後に、姉が通帳を持っていた場合には、金融機関が父の死亡の事実を知らない限り、無断での引き出しがなされる可能性があります。

 今回の姉も、口座が凍結されるまでの間に、10万円の引出しを行ったものと思われます。

 そのため、相続人としては、早急に口座を凍結するとともに、姉に対して、それぞれの相続分に応じた返還請求をすることになります。

 

【口座が凍結されておれば、通帳の返還は不要】

年金用の通帳については、父名義であれば、本来は相続人らに返すべきものです。

ただ、金融機関が父の死亡を知って、口座を凍結しているような状態であれば、これ以上無断に出金されることはありませんので、あえて通帳の返還を求める必要はないでしょう。

ただ、預貯金の入出金状況がわからないので困るというのなら、相続人として金融機関に取引履歴を照会されるだけでいいでしょう。

 

(弁護士 岡井理紗)

 

 

 

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