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実例Q&A

娘婿への贈与について【Q&A №540】

2016年11月16日

 


【質問の要旨】

母が私の夫名義の家に1000万円を出してくれた

記載内容 娘婿 住宅購入 同視

【ご質問内容】

母は生前に私の夫名義の家(私も住んでいます。)を買うときに1000万円出してくれました。

その母が亡くなり、遺産分割協議をしているのですが、夫名義の家であっても私に対する特別受益になりますか?

よろしくお願いします。

(なし)


【贈与は誰になされたのか】

今回は住宅購入資金として父から贈与された1000万円が特別受益にあたるかどうかが問題となっています。

特別受益はあくまで相続人に対する贈与が対象ですので、1000万円が娘さんに贈与されたのか、それとも夫(娘婿)に対して贈与されたかによって結論が変わってきます。
娘であるあなた自身に1000万円を贈与されたのであれば、問題なく特別受益とされるでしょう。

しかし、もし夫(娘婿)に対する贈与であった(たとえば、夫名義の口座に1000万円を振り込んだ)のであれば、娘婿は相続人ではない以上、原則として特別受益にはなりません。

【娘への贈与と同視できるか否か】

ただ、このような相続人以外の人物(配偶者)への贈与であっても、裁判所は、贈与の経緯、贈与された物の価値、性質及びこれにより相続人の受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には相続人自身の特別受益と扱う余地があることを認めています。

具体的には、贈与の額が多額であり、贈与の経過から見て、他の共同相続人からすると特別受益としなければ公平に反すると思われる場合には、相続人以外の人物(今回でいえば娘婿)への贈与を特別受益とすることを例外的に認めています。

今回のケースでどう判断されるかは詳しい贈与の経過を確認する必要がありますが、たとえば住宅資金として贈与した額と遺産総額の大小、贈与の話をまとめたのは娘さんか娘婿か、娘婿名義の口座に振り込んだ理由(業者への支払の都合か否か)、そのほか、娘さんや娘婿の居住期間などといった事情を考慮し、実質上は娘への贈与であったか否かが判断されるでしょう。

【参考裁判例】

これについては、当ブログQ&A №324及び【相続判例散策】相続人以外の者に対する特別受益(福島家庭裁判所白河支部 昭和55年5月24日)に同様のテーマで記事がありますので、ご参照下さい。

 

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