去年10月末に主人が亡くなりました私は後妻で先妻との間に50代の息子二人おります遺産相続で法定相続分侵害されています預金四分の一しか戴けないので遺留分を請求したいと思っています。
平成23年8月に公正証書で土地は主人名義 建物は私の名前で建築しました。
土地使用賃貸契約書を結びました。
存続期間は平成22年から私が死亡するまでとなっています。
私の公正証書には私が死亡したら長男に寄贈するとなっています登記はしていません。
建物の税金は私が払っています。
家の建築費用1800万の内1千万は私のお金で800万は主人のお金です。
遺留分請求の時、主人が出してくれたお金は私の相続財産に含まれるのでしょうか?
入籍したのは去年の1月で公正証書作成したときは旧姓になっています。
贈与にもなるのでしょうか心配しています宜しくお願いします
記載内容 遺留分 法定相続分 建築資金 特別受益 借地権 遺留分算定の基礎遺産
【あなたの遺留分は4分の1】
遺言で、本来の法定相続分よりはるかに少ない財産しか相続できない場合には、遺留分の問題が発生します。
あなたは、配偶者ですので法定相続分は2分の1です。
配偶者の場合、遺留分は法定相続分の半分の4分の1になります。
【遺留分を侵害されているかどうかを判断する】
遺留分を侵害された場合には遺留分減殺請求をすることができます。
この場合、あなたのもらえる具体的な遺産額が、ご主人の全遺産の4分の1に達しないのなら、あなたの遺留分は侵害されていることになります。
そのため、全遺産額がいくらになるのかが重要なポイントになります。
遺留分を計算する前提となる遺産には、ご主人の死亡当時の遺産だけではなく、生前に受けた特別受益も加算されます。
【かなりの特別受益が遺産に加算される可能性がある】
① あなたの場合、生前にあなた名義の建物建築費として、ご主人が800万円を出したというのであれば、その800万円が生前贈与になり、特別受益として、遺産に加算される可能性が高いです。
② 又、ご主人の土地上にあなたの建物が建築され、その建築の際、土地使用契約が締結されたというのであれば、あなたに借地権が発生しますので、借地権がご主人からあなたに与えられたとして、その借地権相当額が、特別受益として遺産に加算される可能性が高いです。
③ そうすると、
遺留分算定の前提とされる遺産額=
死亡当時の遺産額+
借地権の設定後の土地価額(更地価額の約40%)+
前記①の800万円+
借地権価額(借地権が設定されている土地の更地価額の約60%)
です。
この4分の1があなたの《遺留分額》です。
この《遺留分額》とあなたが遺産からもらえる分(全預貯金の4分の1+前記①の800万円+借地権価額の合計額)を比較し、《遺留分額》の方が多い場合には、遺留分減殺をすることができ、不足分をもらうことができます。
しかし、そうでない場合には遺留分減殺請求ができないことになります。