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実例Q&A

後妻や連れ子の相続分はどうなるか【Q&A №481】

2015年12月3日


 

10年前に再婚しました。

再婚時に私には前妻との子どもが2人(私と同居)、妻(再婚相手)には子どもが1人いました。

私と妻(再婚相手)との間には2人の子どもができ、私と妻と子ども達5人(7人家族)で暮らしています。

再婚前の資産をA、再婚後の資産をBとすると、私が他界した場合には、遺産分割は法的にはどうなるかお教えください。

遺産分割では、そもそも再婚前後の資産の区別はないのでしょうか。

記載内容 再婚 前妻 公正証書遺言

(やっち)


 

【遺産には再婚前と再婚後の区別はない】

特別受益で持ち戻される点を別とすれば、遺産とはその死亡した人(被相続人)が死亡した時点で有していた財産であり、それが再婚前に作られたもの(A)か、それとも再婚の後に作られたもの(B)かで区別されることはありません。

配偶者との関係では、再婚前に作った財産(A)で前妻がその形成に関与していたとしても、遺産分割の場面では前妻が登場する場面はなく、後妻(死亡時の配偶者)だけが相続人になります。

【連れ子の養子縁組は重要な意味がある】

ただ、今回はあなた自身も再婚相手もそれぞれ連れ子さんがいるということです。

あなたの連れ子はあなたの実子ですので、当然に法定相続人になりますが、後妻の連れ子は養子縁組をしているかどうかで結論が異なります。

後妻の連れ子とあなたが養子縁組をしていないのなら、長年同居して生活を共にしていたとしても、後妻の連れ子はあなたの相続人とはなりません。

養子縁組をしているなら、養子である後妻の連れ子は、あなたの実子と同じ割合で法定相続することになります。

なお、養子縁組ができない事情があるけれども、それでも後妻の連れ子に遺産を与えたいというのなら、遺言書で遺贈するといいでしょう(このような場合には、紛失する可能性がある自筆遺言書ではなく、公正証書遺言にするのが望ましいでしょう。

 

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