遺言書の検認には相続人全員の戸籍謄本が必要だということですが、父が死んで子ども3人が相続人で、姉2りは結婚している場合は、姉のしょうだくなしでも、郵送で、兄弟でも遺言書の検認、相続のためである、として戸籍謄本をとれますか?
この場合、必要書類はなんでしょうか?
【遺言書検認や相続関係確認のためなら他人の戸籍も取ることが可能】
他人の戸籍については、原則として同一戸籍内(配偶者や子)及び直系血族(両親、祖父母、孫)であれば取り寄せ可能です。
正当な理由があれば他の人の戸籍も取り寄せが可能です。
遺言書の検認や相続関係確認のための取り寄せであれば、正当な理由に該当しますので取り寄せが可能です。
【必要な書類は以下の4種類です】
郵送で戸籍を取り寄せする場合、次のような書類が必要です。
○戸籍等の取り寄せのための申請用紙(所定の事項を記載する)
なお、この用紙は、ネットで「全国の市区町村窓口一覧」にアクセスし、入手することが可能です。
○本人確認書類
運転免許証や住基カード、健康保険証の写しがこれに該当します。
○定額小為替
役所に支払う料金は次のとおりであり、郵便局で定額小為替を買って同封する必要があります。
参考までに言えば、1通あたりの料金は次のとおりです。
●戸籍謄本・戸籍抄本 450円
●除籍謄本・除籍抄本 750円
●改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 750円
●戸籍附票謄本・戸籍附票抄本 100円~500円
(役所により料金が異なります)
○ 返信用封筒
申請人の住所地にしか送付してもらえませんので、ご注意ください。
(なお、郵送ではなく窓口にて戸籍を請求する場合は、定額小為替でなく現金で支払います。また、返信用封筒は不要です。)