妹が死亡、遺言書があります。本人の直筆です。
相続のことが書いてあり、最後に日付、本人の氏名まで書いてありますが、押印や母印等は押してありません。
このような遺言書は有効なのか無効なのか教えてください。
【押印のない遺言は遺言としての効力を持ちません】
遺言については、形式が法律で厳格に定められています。
被相続人本人が作成する自筆証書遺言では、特にこの形式の不備で無効か否かが争われることもよくあります。
さて、今回の問題である押印・拇印ですが、印は遺言書が有効になるために不可欠な要件として法律で明記されています(民法968条1項)。
ご相談のように押印・拇印を欠く遺言は無効です。
実は、今年、当事務所で相談を受けた遺産事件で、押印がされていない遺言書がありました。
当方は、そのような遺言は無効であると主張して、裁判を起こし、結局、その遺言書の内容とは異なる内容の遺産分割を行いました。
【ここまで厳しくしなくとも・・・という気持ちもしますが】
本文も署名もきちんとされているのに、単に押印を欠くだけでここまで厳しくしなくとも・・・と思われる方もおられるかもしれません。
しかし、遺言は遺言者の最後の意思表示であり、その内容の真偽を二度と遺言を作った本人に確認することができないものです。
又、遺言書は、その人が残した遺産という重要な財産についてのものであるため、極めて厳格な形式が求められているものです。 なお、参考までに言えば、本文に押印がなくとも、遺言を入れてあった封筒などに署名押印があれば、封筒が遺言本文と一体のものとして、署名押印があると扱った裁判例も存在します(東京高等裁判所平成5年8月30日判決など)。