私は、父から、30年前から数回にわたって、自分に何かあった時には、お前の分は分筆してあるからと、口頭で言われ、その都度、わかりました、と言ってきました。
現在、私の自宅下の土地を含む、土地40坪が、亡き父名義で、分筆登記がされております。
(2筆のうちの1筆)
父が亡くなったあと、遺言書が出てきて、私の遺言書には日付がなく、無効なものでした。
しかもその無効な遺言書には、30坪を相続させると書かれておりました。
遺産分割協議は、紛糾しており、これから、調停・審判か、裁判になりそうです。
私は、分筆してくれていた40坪の権利を主張することは、可能でしょうか?
お手数ですか、よろしくご指導ください。
記載内容 日付 意思能力 無効な遺言書の利用法 代償金
【要式を満たさない遺言は無効】
質問にも記載されていることですが、遺言はその方式が法律(民法)で厳格に定められています。
必要な方式は、日付、署名及び捺印であり、これがない場合には遺言書は無効です。
お父さんの作成された遺言書が出てきたようですが、日付がないというのであれば、お父さんの筆跡で書かれた遺言書であっても、遺言としての法的な効力はありません。
【調停や審判での分割に際しての事情として考慮はされる】
ただし、あなたとしては、遺言書に記載された30坪の土地は自宅の敷地ということですので、その土地を確保したいというお気持ちでしょう。
そこで、遺言として有効とまでは言えなくとも、お父さんの意思を実現させるための手段としてその遺言書を利用する方法が考えられます。
あなたに自宅の敷地を取得させてあげたいという意思がお父さんにあったことは遺言書の記載から見て間違いないのだから、《30坪(あるいは40坪)の土地についてはあなたに相続で取得させるべきだ》という主張をされるといいでしょう。
調停の場合の調停委員としても、あなたに40坪を取得するように他の相続人を説得し、又、審判の場合の裁判官としても、お父さんの意思を考慮してそのような内容の審判をする可能性が高いです。
ただ、遺言は有効ではありませんから、絶対に40坪の土地を優先的にもらえるわけではありません。
又、あなたの相続分は法律どおりですので、40坪の土地を取得できても、差額として他の相続人に代償金を支払うということも当然ありえますので、その点は間違いのないようにご理解ください。