原則として生前贈与された被相続人の財産は特別受益に該当するとのことですが、 その果実も同様に解釈すべきでしょうか?
もしそうであるならば、その果実が特別受益として計上される期間は贈与時から遺産分割時まででしょうか?
それとも相続開始時から分割されるまでの期間でしょうか?
【賃貸不動産の生前贈与の場合、同不動産から発生するその後の賃料は特別受益にならない】
被相続人の生前に賃貸不動産本体の贈与を受けた場合には、その不動産本体の価額だけが特別受益として遺産に持ち戻されるだけであり、その後に、その不動産から発生する賃料収入は不動産価額に含まれています。
そのため、その後に発生する賃料がは、その額の如何にかかわらず、遺産には持ち戻されることはありません。
【参考までに・・果実とは・・】
民法では、りんごやみかんのような果物や大根のような野菜などを天然果実といいますが、「物の使用の対価として受け取るべき金銭その他の物」も果実とされ、《法定果実》といいます。
不動産や動産の賃料や預貯金の利息などがこの法定果実にあたります。