不動産経営をしていた父が他界し、父が残した唯一の財産で今兄が父の後を継いで不動産業をしています。
母親が依然言っていたのですが遺産相続として不動産の売上金の一部を私も貰う権利があると聞きました。
それは本当なのでしょうか?
私にも貰える権利はあるのでしょうか?
【遺産の内応は何なのか・・】
亡くなった父が不動産業をしておられたようですが、法人(株式会社)だったのか、それとも個人経営だったのでしょうか。
それによって、結論が変わりますので、念のために確認をしましょう。
【法人の場合には株式が相続対象となる】
法人であれば、その法人の株式が遺産であって、不動産からの賃料収入や仲介手数料、管理料などの売上金そのものは遺産ではありません。
あなたとしては、株式を相続したことを主張して、その株式の分配として売上金等を利益配当してもらうことになります。
【個人事業であれば、売上金が相続対象になる】
もし、父がしていたのが個人事業であれば、父が死亡した時点までの売上金等は父個人の遺産ですので相続の対象になります。
相続開始時前に不動産業から発生していた権利は相続の対象になります。
このとき、相続開始までにすでに発生していた事業の経費などを差し引いた上で相続されます。
他方、相続開始後に不動産業から発生した賃料は遺産とは別の権利として、各相続人が法定相続分に従って権利を取得します。