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実例Q&A

父名義で残る母の預金【Q&A №267】

2013年4月16日


 

【質問の要旨】

母の生前、海外にある母名義の口座を解約し、預金を父名義の口座に入金。

母の死亡後、相続手続きは可能か。

また、それは贈与にあたるのか。

【ご質問内容】

海外にあった母の預金を、母が病気のため、サインができなくなって出せなくなると困るということで、父が預かることにして、母の口座を解約して、父の名義の口座をつくりました。

3ヶ月後に母が亡くなってしまいました。

金額としては、相続税は発生しない金額です。

現在も、父の名義のままです。

私は、それが元々母のお金であったことを最近まで知りませんでした。

そのため、母の亡くなったとき、母の預金はほとんどなかったため、特に、相続手続きなどをしていません。

父の同意が得られれば、今からでも、相続の手続きはできるのでしょうか?

また、できたとして、それは贈与となるのでしょうか。

ちなみに両親の子どもは私だけです。

 

(gungun)

 

【母の遺産として、半額の返還請求が可能です】

病気の母の預金口座を解約して、解約金を出し入れしやすいように、父が自身名義の預金口座に預かったという質問です。

母は父にお金を預けたので、預けたお金を返還してもらう権利があります。

この返還請求権は、母の死亡した後は、母の遺産の一つとして、あなたがその2分の1の権利を相続しますので、あなたは父に対し、父が預かったお金の2分の1の返還を求めることができます。

なお、父への返還請求権は、相続開始から10年経過すると時効消滅しますので、あまり長く放置せず、早期に請求されるといいでしょう。

【贈与ではなく、相続である】

今回のような無償で(ただで)あなたが父からお金をもらう場合、税金としては、相続税か贈与税のどちらか一方しか課税されず、両方が課税されることはありません。

今回の場合、母から父が預かったお金のうちの2分の1があなたの権利になるのは、母の死亡による遺産の相続の結果ですので、相続税が課税される場面になり、贈与税は問題になりません。

次に父からお金を回収した場合ですが、これは既に自分の権利となっている債権の回収ですので、贈与ではないため、新たな税金は発生しません。

今回、「相続税は発生しない金額」ということですので、それが正しければ、なんらの税金も課税されることはないでしょう。

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