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実例Q&A

生前の遺産隠しが行われている場合【Q&A №294】

2013年7月8日


 
父型の遺産の話の後、私を犯罪者としてでっち上げようとしたり、精神病院へ入れようとします。
どうかそちらの経験から割り当てられるケースのパターンなどをお教え下さいませんか?

記載内容  遺産隠し 預貯金 不動産 生命保険

(ヒアイ)



【質問の趣旨の整理】

質問の趣旨がわかりにくいのですが、《お父さんの遺産分割の話が進んでいる最中に、他の相続人の方が、相続人であるあなたを排除しようとしている、それは遺産隠しのためではないか》という質問だと理解して回答します。

【預貯金を引き出させないための方策】
お父さんが死亡した場合、本来は、その預貯金は遺産であり、相続人の全員の同意がないと引き出しできません。
ただ、金融機関がお父さんの死亡を知らない場合、お父さんの代理人やお父さんになりすました人に預金を払い戻す可能性があります。
これに対処するには、お父さんの預貯金のある金融機関に、お父さんが死亡した事実を通知しておくといいでしょう。

なお、この通知には、お父さんが死亡したことがわかる戸籍謄本(正確には除籍謄本)を同封しておく必要があります。
このような通知をした場合、金融機関としては、相続人全員の同意がない限り、預貯金の引き出しを認めませんので、他の相続人としては勝手に引き出すといったような遺産隠しができないことになります。

【不動産はまず大丈夫でしょう】
遺産である不動産については、現在の登記を動かすには、登記手続のために相続人全員の委任状や印鑑証明書等が必要ですので、あなたが印鑑証明書を他の相続人に渡すような行動をしない限り、勝手に登記移転される可能性は少ないでしょう。

【生命保険について】
生命保険については、保険契約により受取人が指定されていることが多く、保険会社はその受取人に保険金を支払うだけですので、特に遺産隠しが問題になることはありません。 
ただ、まれに受取人が指定されていない場合もありますが、この場合には、保険会社は法定相続人全員の同意がないと保険金を支払いませんので、遺産隠しの心配はないでしょう。

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