兄が亡くなりました。
私は相続人です。
兄の生前、兄に対する債権があり、連帯保証人も付いています。
私は、相続放棄をしましたが、債権も放棄したことになりますか?
記載内容 連帯保証 相続放棄と債権 遺産分割協議と代償金請求権
【ご質問内容の詳細】
9年前に父が亡くなり長男、次男、長女にて遺産分割協議書を作成し合意しました。
長男次男はそれぞれ不動産の遺産を相続し、長女は兄弟二人よりそれぞれ1000万円で合計2000万円を月割りで貰うこととなりましたが、長男が今年亡くなり長男支払い分1000万円の連帯保証になっている次男が払う事となりました。
しかし長男が亡くなったときに負債が多かったので次男長女とも相続放棄をする事としました。
遺産分割協議書の内容は同様に放棄する事になるのでしょうか?
長女は長男より貰うべき1000万円の残分832万円も放棄ということとなるのでしょうか?
【権利関係の整理】
お父さんの遺産分割で長男さんと次男さんが不動産を取得した。
あなたは代償金として長男さんから1000万円の、また、次男さんも同様に代償金1000万円をあなたに支払うという協議が成立した。
その長男さんの債務(1000万円の支払い)については次男が連帯保証しているというのが質問の前提になります。
さて、あなたとしては長男さんの債務について次のとおりの権利を持つことになります。
①長男さんに対する代償金請求権(主債務)
②上記①の主債務について次男さんに請求する連帯保証債権(連帯保証債務)
【相続放棄と連帯保証債務との関係】
長男が死亡し、相続人のすべてが相続放棄をしたのなら、長男さんの上記①の債務については支払うべき人(=債務の承継者)はいないことになり、上記①の債権は請求ができなくなります。
しかし、主債務者に請求できない場合でも連帯保証債務(上記②の債務)の請求は可能です。
そのため、あなたとしては、長男が未払いだった残債務の支払いを次男さんに、《連帯保証したのだから支払いをして欲しい》と言って、請求するといいでしょう。
なお、次男さんが支払いを拒むのであれば、弁護士に依頼してしかるべき法的手続きを取るしかないでしょう。