他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で、住宅資金贈与を生前に受けた場合ですが、贈与契約書なりに、特別受益の免除をするとの記載があれば、相続時に組み入れられることはないのでしょうか?
【特別受益持ち戻し免除の意思表示】
特別受益は原則として相続財産に持ち戻され、遺産分割協議における相続分に組み入れることができます。
しかし、ご相談にありますとおり、被相続人が生前にこの持ち戻しを免除し、特別受益として扱わない旨の意思表示をしていた場合には、法律上、相続財産の持ち戻しがなされません。
【遺言や契約書・さらには黙示の場合も】
この持ち戻し免除の意思表示の具体例としては、ご相談にありますような贈与契約書に「持ち戻しを免除する」旨の記述が含まれていることが典型例ですが、そのほか、遺言などで持ち戻し免除の意思表示がなされることもあります。
さらには、明確な書面上の意思表示がなくとも、贈与がなされた動機や背景事情などに鑑みて持ち戻し免除する意思があったことが推認されるケースもあります。
【意思表示自体が無効の場合には要注意】
贈与契約書や遺言など明確な形式で持ち戻し免除の意思表示がなされていた場合、相続財産に組み入れられることはまずないでしょう。
ただし、例外的に、当該意思表示自体が無効の場合には持ち戻し免除の意思表示も無効であり、持ち戻しが可能となります。
具体的には、贈与契約あるいは遺言作成時に被相続人が重度の認知症のため意思能力を欠いていた場合などが考えられます。
このような事情がなかったかどうかについては一度ご確認されるとよいでしょう。