母が亡くなりましたが、葬儀代は母の普通預金口座から出すものだと言う叔父の意見で私の相続分の普通預金口座から葬儀代を引かれました。
叔父にも定期預金口座が遺言書により遺贈されていますが、葬儀代は普通預金からだと言うことで叔父の相続分からは負担されません。
また不動産を遺贈された兄弟からも葬儀代は負担してもらえないとのことですが、この場合は仕方ないのでしょうか?
法律的にはどうなのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
【葬式費用は相続債務ではない】
相続については民法という法律で定められていますが、葬儀代(葬式費用)については規定がありません。
被相続人が死亡した場合には通常必要となる費用ですので、一般には相続債務のように思われていますが、正確に言うと死後に発生する費用ですので、相続債務とはいえません。
【葬式費用をだれが負担するかは意見が分かれている】
そのため、葬儀代は誰が負担するのか、学説や裁判所の判断も分かれています。
代表的なものには、喪主説、相続人負担説、相続財産負担説、慣習等で決定する見解などがあります。
喪主説だと、葬儀費用を喪主が負担し、香典は喪主が取得するということになりますが、最近は香典を受け取らない場合が多くなっているため、この説は妥当ではありません。
相続人全員が葬儀に出席した場合などは、葬儀費用が常識的な範囲内であることを前提にして、相続人全員の負担として扱うというのが妥当な見解だと考えられます。
【遺贈を受けた者であっても、葬式費用を負担しない】
この考え方によると、叔父は相続人ではありませんので、定期預金を遺贈されたとしても葬式費用は負担しないという結論になります(宗教法人や慈善事業など純然たる第三者に遺贈された場合を考えれば理解しやすいのではないでしょうか)。
不動産を遺贈されたご兄弟は、あなたと同じで相続人ですので、葬儀費用を負担すべきだということになります。
【とりあえずは預金から出すとしても・・】
葬式は被相続人の死亡後、すぐに必要になる費用ですので、とりあえずはあなたの取得する普通預金から支出するとしても、他のご兄弟に負担してもらうように話をもっていくべきでしょう。
なお、葬式費用を共同相続人全員で分割して負担した場合には、香典も共同相続人全員で分配することになるでしょう。