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実例Q&A

遺留分の割合【Q&A №177】

2012年7月23日


 

遺留分の内容

先日 母が亡くなり、長男が保管していた自筆の遺言状が裁判所で検認されましたが、内容を知っているため欠席しました。

内容は、母名義の不動産は全て長男に相続させる とあります。

父は既に他界していて法定相続人は私達兄弟姉妹三人のみです。

不動産の名義は母と私達の四人ですが、三人の遺留分の割合を教えてください。

 

(武ちゃん)


【遺留分は相続分の2分の1です】

本件のように被相続人(母)の子らだけが相続人の場合、遺留分は、法定相続分の2分の1です。

本件では、相続人が子供3人ですので、あなたの法定相続分は3分の1ですので、その2分の1(つまり6分の1)があなたの遺留分です。

他の兄弟についても同様に遺留分は6分の1です。

【母名義の持ち分だけが遺産です】

質問では、母名義の不動産が問題となっているようですが、遺留分は全遺産についての6分の1です。

あなたとしても、他の兄弟としても、全遺産の6分の1を遺留分としてもらえます。

なお、不動産が母とあなた方兄弟の共有名義のようですが、この場合には母の名義の持ち分のみが遺産になります。

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