遺留分の内容
先日 母が亡くなり、長男が保管していた自筆の遺言状が裁判所で検認されましたが、内容を知っているため欠席しました。
内容は、母名義の不動産は全て長男に相続させる とあります。
父は既に他界していて法定相続人は私達兄弟姉妹三人のみです。
不動産の名義は母と私達の四人ですが、三人の遺留分の割合を教えてください。
【遺留分は相続分の2分の1です】
本件のように被相続人(母)の子らだけが相続人の場合、遺留分は、法定相続分の2分の1です。
本件では、相続人が子供3人ですので、あなたの法定相続分は3分の1ですので、その2分の1(つまり6分の1)があなたの遺留分です。
他の兄弟についても同様に遺留分は6分の1です。
【母名義の持ち分だけが遺産です】
質問では、母名義の不動産が問題となっているようですが、遺留分は全遺産についての6分の1です。
あなたとしても、他の兄弟としても、全遺産の6分の1を遺留分としてもらえます。
なお、不動産が母とあなた方兄弟の共有名義のようですが、この場合には母の名義の持ち分のみが遺産になります。