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実例Q&A

遺留分の請求期限はいつまで。【Q&A №316】

2013年9月24日

 

 

7年前に 祖父が亡くなり 公正証書により 父と叔母が相続しました。

その後 金額に納得出来ない叔母が、遺留分を請求するしないで父と揉めてしまい 大げんかになり それきりになっていました。

そして 今年 父が亡くなり 父の財産は ほぼ私が相続しました。

祖父の相続の遺留分請求期限である10年までは あと3年あるわけですが 叔母が 私に遺留分請求をする事は可能ですか?

記載内容  時効 除斥期間 1年 遺留分減殺の意思表示期間

(らふ)

 

【原則1年で請求できなくなる】

まず、遺留分減殺請求は請求者(今回は叔母さん)が遺留分の侵害されたことを知ったときから1年以内に請求しなければなりません。

又、仮に相続の開始や遺留分の侵害を知らなくとも、被相続人の死亡から10年が経過すれば遺留分減殺請求はできなくなります。

【叔母は遺留分減殺請求をしたのか】

質問では、公正証書遺言があり、叔母さんがその内容に納得できないということですので、叔母さんとしては遺留分の侵害されたことを知っていることでしょう。

そのため、叔母さんとしては、その遺留分の侵害を知って1年以内に遺留分減殺の意思表示をする必要があります。

もし、その意思表示をしていないのであれば、10年を待つまでもなく、遺留分減殺請求はできなくなります。

質問では「遺留分を請求するしないで父と揉めてしまい」とありますが、請求したのかどうかをはっきりと確認する必要があります。

【父の地位をあなたが引き継ぐ】

お父さんの地位を相続人であるあなたが引き継ぐことになります。

そのため、叔母さんが遺留分減殺を請求していた場合、あなたは叔母さんと遺留分減殺の交渉をする必要があります。

念のために言えば、叔母さんが遺留分減殺請求をしていなかった場合には、あなたが叔母さんと遺留分について話し合う必要はありません。

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