遺言状有り、法廷相続人1人 土地、家屋、法廷相続人役3千万に 預金関係 7千万従兄にと 合計1億あまり。
慰留分は相続人がもらえないのか お尋ねいたします。
「遺産は不動産、預金等で合計1億円。
相続人は1人だが、被相続人(亡くなった人)は、相続人に3000万円を、相続人でない従兄に対して7000万円を渡すと遺言した。」
このように質問内容を理解した上で、以下のとおり回答します。
相続人がどのような立場なのかによって、遺留分の有無、割合が異なります。
まず、相続人が被相続人と兄弟の場合、遺留分はありません。
そのため、遺留分請求はできず、本件でいえば3000万円しかもらえません。
次に、相続人が被相続人の父母の場合、遺留分はありますが、その割合は3分の1です。
本件では遺留分が約3333万円ですが、遺言で相続人は3000万円をもらえるのですから、差額の約333万円を請求することができます。
なお、相続人が被相続人の配偶者又は子供であった場合には、遺留分の割合は2分の1となります。
本件では5000万円になりますが、遺言で3000万円をもらえますので、遺留分としては2000万円を請求することができます。
☆ワンポイントアドバイス☆
遺留分の請求は、原則として被相続人の死亡を知った時(侵害があると知ったとき)から1年内に請求する必要があります。
従兄に対して請求する際には、請求したという証拠が残る内容証明郵便で遺留分減殺請求書送付することが望ましいです。