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実例Q&A

遺言がある時の遺留分減殺請求【Q&A №135】

2012年4月3日


 

父が他界し、生前姪が知り合いの司法書士に作らせた公正証書遺言が残されました。
 
それによると、姪が遺言執行人。
 
不動産を姪に遺贈。
 
郵便貯金を父の弟に遺贈。
 
銀行預金を息子である私に相続。

喪主は私にと書いてありました。
 
ただし父には先妻の子供が3人おり、彼らにも遺留分があると思うのです。

また、葬儀費用は父の銀行預金から出すと、遺言執行人である姪は言っています。
 
父には骨董の趣味があり、生前私によくその話をしてくれていたので形見として欲しいのですが、姪は遺贈された不動産マンションの中にあるものだからと権利を主張しています。
 
上記のような場合、まず先妻の子供たちの遺留分は不動産や郵便・銀行全てにかかるのかどのようにすればよいのか教えていただけると幸いです。
 
また、銀行預金額が不明なため、金額によっては私も姪に遺留分を請求できるのかどうか、骨董品は分けてもらえないのかも教えてください。
 
よろしくお願いいたします。

(瑠依)


【遺留分を請求できる人の範囲】
 
遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
 
今回の質問では、法定相続人は貴方(子)、先妻の子3人ですので遺留分が認められます。
 
なお、遺留分を請求する場合には原則として被相続人の死亡から1年内に遺留分減殺の意思表示をする必要があります。

【先妻の子は遺留分減殺請求ができるかどうか・・】

今回のケースでは、子供一人あたりの遺留分は、相続財産の8分の1(1/2×1/4)です。

遺言によると先妻の子に全く相続財産は分配されない場合には、先妻の子は相続財産の8分の1の割合に相当する金額の支払を請求することができます。

また、遺言に記載されていない財産がある場合には、先妻の子らは法定相続分の割合に従って、その財産を取得します。その金額が相続財産全体の8分の1を下回る場合には、やはり遺留分減殺請求権が認められます。

【貴方は遺留分減殺できるかどうか・・】
 
貴方が相続で取得する遺産が、全遺産の8分の1以下であれば、貴方も遺留分を請求できます。

【受遺者全員に請求しましょう】

複数の遺贈があるときは、遺留分減殺の対象はその全てについて、それぞれの遺贈の価格割合に応じて減殺しなければならないため、従妹、父の弟に減殺請求する必要があります。

【骨董品の扱い】
 
マンション内にある骨董品は、マンションとは全く別の財産(動産)ですので、姪の方が取得するということにはなりません。
 
遺言に記載がないようですので、それらは法定相続分で各相続人が共同相続することになります。
 
全相続人が話し合い、遺産分割協議で骨董品を誰に渡すのかを話し合われればよいでしょう。

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