【質問の要旨】
姉の公正証書遺言が知らないうちに作成されていた
【ご質問内容】
子供の居ない姉(84歳)が先日孤独死で亡くなりました。
主人は十三年前に亡くなっています。
姉の残した遺産についてお尋ねします。
姉弟は亡くなった姉、兄、私、妹の四人です。
姉は高齢で糖尿病も患い一人でいることを心配していました。
兄が実家を継いでおり一年半前兄嫁から姉を実家に引き取り面倒を見ることで姉と同意したので、ついては引取る為の手続きで戸籍謄本、住民票、印鑑証明が必要なので送ってほしいとの依頼があり了承し、下の妹も同様に兄嫁宛におくりました。
姉は兄嫁に言われるまま預貯金先等を回って兄嫁は金額を把握したようです。
その後兄嫁から積極的に帰って来る様に姉への動きは無かった様です。
先日四十九日に皆が集まった際、兄嫁から遺言書が出て来たと言って公正遺言証書が作成(作成日は一年前)されていた。
兄嫁の兄が税理士をしておりその兄が証人もう一人は税理士仲間の方でした。
推定預貯金五千万、不動産三千万のうち兄と兄嫁、その娘二人に行くように明記されて、遺言執行者は兄の娘となっています。
私と妹はそれぞれ百万円となっていました。
お尋ねしたいのは姉を引取らずそして法に疎い姉を操り税理士の兄と結託した兄嫁が、私達姉妹を姉の遺産相続から排除する為に一年半前に兄嫁宛に送った印鑑証明等がまさかの公正遺言証書作成目的に流用されたと思われます。
法的に対応できますか。
なお、兄は兄嫁に言われるままの人です。
【公正証書遺言を作成するのはあくまでもお姉さん】
あなたとしては、お兄さんらがお姉さんを引き取ってくれると信じ、その手続きのために必要だということで戸籍謄本等を渡したのですから、それが公正証書遺言の作成に使われており、またその内容はあなたに不利なものであったとなれば、だまされたような気持ちでしょう。
しかし、お姉さんの公正証書作成にあなたの印鑑証明書はいりません。
なお、遺言書にあなたが些少な財産を受け取ると記載されているので、あなたの戸籍は公証人に提出する必要がありますが、これも遺言書作成に必要だといえばお兄さん側で取り寄せが可能なものです。
そのため、あなたが印鑑証明書や戸籍を詐取されたということでは、お姉さんの遺言書は無効になることはありません。
結論を言えば、遺言を作成するのはお姉さん自身ですので、お姉さんが納得して遺言を作成したのであれば、その遺言は有効だということになります。
【判断能力がない場合には遺言書は無効になるが・・】
お姉さんが兄嫁にだまされて遺言を書いただとか、遺言作成当時、お姉さんに判断能力(意思能力)がない状態だったというような場合には、公正証書遺言は無効となる場合があります。
ただ、それを証明するのは、公正証書遺言が無効だと主張する側(本件ではあなた)です。
そのため、お姉さんの遺言書作成当時の判断能力を明らかにするための資料(もし、入院されておればそのカルテ、施設に入っておれば行動記録等)を取り寄せされ、当時のお姉さんの状況を確認する必要があるでしょう。
ただ、次の点は知っておかれるといいでしょう。
公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なって、公証人が遺言者であるお姉さんに判断能力があるか、遺言の内容がお姉さんの意思に沿ったものかどうかを直接お姉さんに確認した上で作成しますので、一般には公正証書が無効にされることは少ないです。
【遺留分減殺請求はできない】
兄弟姉妹の相続の場合、遺留分は認められていません。
そのため遺言書が有効なら、貴方としてはその記載に従うしかありません。
あなたとしては前記しているように、お姉さんの判断能力がなかったという点でその裏付け資料をしっかりと収集されるべきでしょう。